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にゃにゃ
お金・保険

育休中の年収が201万円を超えていた場合、夫の税扶養に入れることはできません。産休中の給料も年収に含まれます。ボーナス支給で年収が増えると、税扶養は難しいかもしれません。

夫の年末調整について
今年の9月に出産し、現在育休中です!
育休中は夫の税扶養に入れると思うのですが、今年の私の年収が201万円を超えていたら対象外なのでしょうか?
産休中は会社から給料が出ていたので、出産手当金はもらっていません。
産休中の給料も年収に含みますよね、、、?
今月はボーナスも支給されるので、年収は多くなりそうなので税扶養はできなさそうですかね💦
分かる方教えてください!

コメント

deleted user

給料としてもらってるなら、、、対象外ですね😅
手当なら含まないんですが、、、

  • にゃにゃ

    にゃにゃ

    ありがとうございます!

    • 12月2日
ママリ

産休中も給料が出てるならそれは収入ですね。
201.6万円超えたら配偶者特別控除は対象外です。

201万円超えるか超えないか‥くらいの収入だと配偶者特別控除受けて減る旦那の税金より給料の方が普通に多いですから、受けられないことにたいして残念に思う必要は全くないです。

  • にゃにゃ

    にゃにゃ

    ありがとうございます!
    確かにそう考えればそうですね💦助かりました!

    • 12月2日