主人の会社で渡された令和3年度の用紙に16歳の娘を扶養控除として記入しても問題ありません。児童手当がなくなる代わりに扶養控除が適用され、税金が少し安くなります。
年末調整に詳しい方教えてください。
私の会社で渡されたのが令和4年度の用紙、主人の会社で渡されたのが令和3年度の用紙でした。
うちは早生まれの娘がいて来年1月で16歳になります。
主人の扶養になるので、主人の方に記入するのですが、16歳からは児童手当がもらえなくなる代わりに扶養控除対象になりますよね?
主人の会社で渡された令和3年度の用紙に記入でいいのでしょうか?
控除されるようになったら税金が少し安くなるので間違えて申告したくありません。
宜しくお願いします!
- えま(5歳5ヶ月, 17歳, 18歳)
コメント
はじめてのママリ🔰
16歳未満の扶養親族(◯年◯月◯日以降生まれ)と記載されているはずなので、該当するのなら書いた方がいいですよ。
該当しないのに間違えて書いた場合、殆どの年末調整ソフトは自動で除外しますから心配いらないと思います。
はじめてのママリ🔰
残念ながら、12月31日時点で16歳でないと
扶養控除の対象ではないです。うちも長女は2月生まれなので…早生まれはここが損するポイントなんです。
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えま
そうなんですね…
早生まれってホント損ですよね。
あり得ないです。- 11月21日
えま
回答ありがとうございます!
でも用紙は令和3年度であってるんですか?
私の会社で渡されたのが令和4年度の用紙です。
令和4年度の用紙なら、16歳で対象になります。
令和3年度だと対象になりません。
どちらが正しいのでしょうか?
はじめてのママリ🔰
どちらも間違いではありません。
一般的には、扶養控除申告書だけは翌年分を渡します。1月以降の源泉所得税の設定を確認するためです。
ただし、年の途中で変更があった場合に対応するため、当年分の扶養控除申告書を差し戻して確認させる場合もあります。
扶養親族はえまさんかご主人がどちらか一方にしか記載できませんので、ご自身の扶養にするのなら今、ご主人の扶養にするのなら来年?でしょうか。
えま
主人の方に扶養させます。
下の方が12月31日時点で16歳でないと対象にならないよう何で諦めます😔