育休取得条件について質問です。前職の雇用期間も合算され、転職後も給付金を受け取れるのか疑問です。詳しい方、教えてください。
育休取得について詳しくご存知の方に質問です!
5年程勤めた会社を今年7月に退職し、すぐ就職する予定でいたのでハローワークに手続きは行かずに今の会社に勤め始めたのが今年9月です。
長く勤められたらと思って入社しましたが、拘束時間が思った以上に長く、日曜祝日のみしか休みが無い為、子供も土曜保育で送迎は主人がやってくれているので仕事の日はまともに子供の面倒をみることはありません。
最近、子供がおかしいと気づいたのか朝早く出かけようとする私を朝早く起きてきて大泣きして引き止め、夜も明日は保育園お休みして私と居たいと毎日のように言うようになってしまいました。
子供の為にと仕事をしてますが、子供にこんなに寂しい思いをさせてまでこの仕事をしなくてはいけないわけじゃないよなぁと思い始めて短い期間でしたが退職を決めました。
来年頃には二人目もそろそろほしいなと考えていたので、転職となると育休の条件にあたる同一事業に一年以上というのがリセットされてしまいます。
そこで色々と調べたら育休給付金は前職の雇用期間も合わせて数えられるみたいな記事を見つけました。
そうなると転職して、同一事業に一年未満でも給付金はもらえるということになるのですが、、、。
でも、育休取得条件で調べると一年以上と出てくるので結局これはどういう意味なのかなと💦
詳しくご存知の方いらっしゃいましたら教えてください!
- ちゃむ(生後8ヶ月, 7歳)
コメント
ぴのすけ
育休の取得条件と給付金の条件は別です。
育休の取得条件を入社から1年以上としている会社は多いです。これは法律的にも問題ない会社の規約です。
対して給付金は雇用保険で決められた条件です。雇用保険に加入した状態で育休開始前2年以内に11日以上勤務した完全月が12ヶ月以上あることが給付金の条件です。この期間に転職した場合、1年以内の空白期間で失業手当をもらっていなければ前職の分も合算して算定することが可能です。
つまり、会社が入社1年以内の育休取得を認め手いない場合は育休が取得できないので給付金ももらえません。逆に1年以上務めていても給付金の条件を満たしていない(雇用保険未加入など)場合は育休はとれても給付金はでません(無給、手当なしの育休ならとれる)。
ちゃむ
返信ありがとうございます!
とても分かりやすい説明でした!
入社して一年以内の育休を認めている会社であれば給付金の条件に当てはまっていれば給付金ももらえるということですね💦
ありがとうございました!