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りんご
お金・保険

出産手当金と傷病手当金を同時に請求する場合、出産手当金が優先されます。支給額が傷病手当金より少ない場合、差額が支給されます。

出産手当金と傷病手当金を同時に請求するときの差額?についてなのですが、9/9〜10/15まで切迫のため仕事を休みました。出産予定日は11/26です。
同時に請求する予定なのですが、請求期間が被ってなければ出産手当金と傷病手当金は両方もらえるんでしょうか??

↓組合のページにはこう書かれていますがあまり理解ができなくて💦

傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるようになったときは、出産手当金の支給が優先されます。ただし、出産手当金の支給額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。

コメント

すりごま

私は協会けんぽなので一緒かどうかは定かではないですが、
結論として被っていなければ両方はもらえます!

私の場合ですが、
12/5出産予定
10/25〜産前休暇
10/1〜10/31傷病手当受給
となっており、
出産手当金は11/1〜実際の出産日までとなるようです!
逆に被ってても保険組合側で勝手に調整してくれるとのことでした☺️

  • りんご

    りんご

    詳しくありがとうございます😭

    • 11月15日