※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
初めてのママリ🔰
お仕事

旦那が育児休業を取る際、12月分の社会保険料が免除になるかどうか確認したいです。

私が年末の繁忙期に合わせ一時的に仕事復帰する関係で、旦那に年末年始 育児休業をとってもらう予定なのですが、社会保険料は12月分が免除になりますか?

旦那は12月31〜1月3日までが休みで、
育児休業は12月28日〜1月4日を予定しています。

もともとお休みの日も育児休業とできるんでしょうか…?
できれば12月分の社会保険料が免除になってほしいです。(ボーナスの関係)

コメント

はじめてのママリ🔰

数日だけの取得はやる人は多くないですが、一応免除になるはずです!
来年度?からはその使い方を防止するために規程が変わるみたいです!

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ボーナス支給日によっては一旦社会保険料引かれた状態で支給されて、後から戻る形になるかもしれませんが、どういう形になるかは職場に確認したら大丈夫かなと思います😊
    私は12月頭支給で、12月後半からしばらく育休予定ですが、ボーナスも免除されると聞いたので、末日に育休だったら大丈夫かと!

    • 11月8日
  • 初めてのママリ🔰

    初めてのママリ🔰

    コメントありがとございます!
    なるほどですね🤔
    ちなみに12月末日も育休とられるということですが、末日は会社お休みの日ですか?

    • 11月8日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    お休みです!ママリさんの旦那さんと同じ感じの年末年始のお休み(12/31〜1/3)があります😊
    会社の最終営業日12/30も育休期間に入っていて、末の31日も育休期間中なら問題ないかと思いますが…うちは会社でそう言われました☺️
    念のため確認したら確実かなと思います🤲

    • 11月9日
  • 初めてのママリ🔰

    初めてのママリ🔰

    そうなんですね!念のためなお確認してみます、ありがとうございます✨

    • 11月9日