コメント
ママリ
世帯が別であっても同居しているご両親、ご兄弟は扶養義務者となるので
その方々の所得が規定を超えると一部支給どころか一銭も貰えなくなります。
一部支給か満額かの判断は
扶養義務者の所得ではなくご友人ご本人の所得額です。
ママリ
世帯が別であっても同居しているご両親、ご兄弟は扶養義務者となるので
その方々の所得が規定を超えると一部支給どころか一銭も貰えなくなります。
一部支給か満額かの判断は
扶養義務者の所得ではなくご友人ご本人の所得額です。
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とまと
友人は全く働いてなくて、、、
ママリ
そうなんですね!
であれば同居される扶養義務者の方が
表の所得額を超えていなければ満額貰えますよ☺️
とまと
なるほど!友達に言ってみます
ありがとうございます😊