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二児ママ
お金・保険

個人年金の控除を年末調整に記載したいが、夫のものに記載すると贈与になる可能性がある。60才から受け取れる個人年金で、控除を受ける方法はあるか。

個人年金(妻)の年末調整(夫)

個人年金の控除を年末調整に記載したいですが、夫の年末調整に記載しちゃうと贈与とかになっちゃいますかね。

加入者 私、受け取り 私、死亡時受け取り 夫

控除受けるいい方法ないですか??

60才~もらえる個人年金です。

コメント

優龍

私は旦那の年末調整で出しますよ。
扶養内なので。

  • 優龍

    優龍


    どちらの口座で払っていようと
    旦那さんの収入からしか支払えない状況なので大丈夫ですよ。

    保険料控除といっても
    4万円しか控除ないので
    税務署は厳密には追及しません

    • 11月6日
ママリ

保険料払ってるのは誰ですか?
主さんには収入ないのですか?

その個人年間の支払いを旦那さんのお金でしているなら旦那さんの方に出してもいいですが、主さんのお金で払ってるなら旦那さんの方には出せません。

  • ママリ

    ママリ

    個人年間→個人年金

    • 11月6日
二児ママ

ありがとうございます。私に収入なく、扶養なので、年末調整してみます。
ただ、私のクレジット払いなので、念のためそこだけ見直そうと思います。

生命保険会社にいうと、もう1本契約しませんか?と営業されて話にならないのでコメントありがたいです!