
産休中に損をしないために、12月31日まで働かないと社会保険料は免除されるか、産休前の平均給与計算に影響するか知りたいです。ありがとうございます。
産休が12月24日〜です!
会社の給料は、15日締めです。
12月29日まで勤務したいと思ってるんですが、
産休取るにあたって損しないには、
①12月31日の月末を働かなければ
社会保険料は免除されますか??
②16日〜29日までの出勤日数が、
10日です!(土日休みなので)
11日以上勤務しなければ、産休前の
計算の1年間の平均給与に計算されないですか??
教えてくださると助かります🙇♀️
- はじめてのママリ🔰(3歳2ヶ月, 6歳)

退会ユーザー
①その認識でOKです。
②違います。11日以上というのは会社の締め日でも、暦日でもなく「完全月=育児休業開始日前日から1ヶ月ごとに区切った期間」内で判断します。このため出産日が確定し育休開始日が確定しないと、どの範囲で11日以上を数えるかは判断できません。
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