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ママリ
お金・保険

2人目の育児休業給付金の金額計算について、1人目の育休開始月が11日以上あれば6ヶ月に含まれることを理解しています。1人目の場合、7月26日〜8月12日が賃金基礎日数となります。給料が少なく絶望しています。

2人目連続で育児休業給付金を取得する際の
金額の計算についてご質問です💦

2人目の場合は1人目の産休開始月も11日以上あれば
6ヶ月に含まれるということは理解しました。

私の場合は1人目が
→2019年8月13日に育休スタート会社の締め日が25日です。
ってことは7月26日〜8月12日、、
その場合の賃金基礎日数は11日に当てはまってますよね?😭

ギリギリ当てはまり、給料もかなり少なかったので
絶望してます😭😭

コメント

ママリ

ちょっと違いますよ。
育休手当の金額の計算なら、普通に締め日でみてください。

1/26-2/25
2/26-3/25
3/26-4/25
4/26-5/25
5/26-6/25
6/26-7/25
7/26-8/25

11日以上出勤(有給使用も含む)した6ヶ月の給料で計算です。
産休開始月は5月とかですかね?
4/26-5/25の出勤日数何日ありました?

  • ママリ

    ママリ


    回答ありがとうございます!

    産休開始月は2人目のことでしょうか?
    1人目でしょうか?😭

    • 11月4日
  • ママリ

    ママリ

    1人目の産休開始月です。
    産休期間も給料出てたとかですかね?

    • 11月4日
  • ママリ

    ママリ

    1人目の産休開始月は8月13日からでした!
    産休期間は給料は出ておらず、産休入る前の最後の給料がでたつきの出勤日数が、自分で数えたら11日になったため、その月も6ヶ月に含まれるのかな、、と思ってました😭

    • 11月4日
  • ママリ

    ママリ

    ↑7月26〜8月25日の間がおそらく11日です。。

    • 11月4日
  • ママリ

    ママリ

    7/26-8/25(出勤日数11日)

    1人目の時は特例でこの月を含まない6ヶ月で育休手当が計算されたけど、2人目にはその特例が効かないのでこの月を含んだ6ヶ月で計算された
    結果として仕事復帰していないのに2人目の育休手当の金額が減った
    ということですね😅

    • 11月4日
  • ママリ

    ママリ


    やはりそうなりますよね😭
    これから通知はくるのですが、ドキドキです、、、😓
    ありがとうございました🙇‍♂️

    • 11月4日