コメント
くにちゃん
以前は、併給できなかったそうですが、今年の3月分から併給できるそうですよ!
ネットからの引用です!
これまで、障害基礎年金等(※)を受給している児童扶養手当受給資格者は、障害年金等の月額は児童扶養手当の月額上回る場合、児童扶養手当が支給されませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の月額が障害基礎年金等の子加算の月額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として支給されるようになります。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している方や、障害厚生年金3級のみを受給している方は、これまでと変わりません。
(※)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
せいら
障害者年金もらっています。
児童手当は変わらずもらっています。
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はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます🍀
障害年金受給してるからといって、児童手当が停止になるとかもないということですかね??- 11月2日
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せいら
停止にはならいです*°
- 11月2日
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はじめてのママリ🔰
教えていただき、ありがとうございます🍀- 11月2日
くにちゃん
大変失礼しました(汗)
児童手当は、所得制限しかなかったと思います🤔
親が障害者年金受給者でも、その額が制限学以上にならない限り給付されるはずですよ!
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はじめてのママリ🔰
いえいえ☺️🌸
丁寧に教えていただき、感謝です🍀
児童手当は、所得制限しかないのですね!安心しました🙇♀️✨- 11月2日
はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます🍀
児童扶養手当ではなく、児童手当のことが知りたくて💦
詳しく書いていただいたのに、すみません🙇♀️💦