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はじめてのママリ🔰
お金・保険

11月の1週目が予定日で、パパ育休の取得について疑問があります。12月31日と来年6月30日に夫が育休を取ると、ボーナス2回分の社会保険料が免除になるでしょうか?

11月の1週目が予定日です。

たまたま、パパ育休というツイートを見かけました。
産後8週間以内に1回目の育休を取ると2回目の育休が取れる。という事らしいのですが、

12月31日と来年6月30日(ボーナス月)に夫に育休を取ってもらうと、ボーナス2回分社会保険料が免除になるという事なんでしょうか⁇

コメント

たぬきち

今年だけでいうならおっしゃる通りです☺️
来年10月以降は制度が変わるそうですが、予定日的に問題ないかと。

育休中は毎月の収入が減るのでうまく節税できると良いですね😆

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    コメントありがとうございます。認識が合ってて良かったです。

    半年くらいで保育園入園も検討中なので、せめて1回分のボーナスだけでも節税出来れば、、と思います。😂

    • 10月31日
ママリ

おっしゃってることは合ってますが、12/31ってもともと年末休業ではないですか?
その場合12/31だけ育休には出来ないはずで、その直前の勤務日から続けて何日間か育休にしないと育休取れないと思います💦

あと主さんの場合、もし出産が予定日より早まった場合、産後8週間後が12/31より早まる可能性があります。
1回目のパパ休暇は産後8週間後までに育休を取るだけでなく終えてなければいけないので、出産日によっては12/31を育休とすることは出来ず社会保険料を免除することは出来ない可能性があります😅

それと、12月と6月の月末だけ育休にして社会保険料を免除しようという考えは、仕組みを知っている人からしたらなんだこいつって思われることもあります。
免除のために育休を利用しているって思われることがあります。
育休はつまり欠勤なので、ボーナスの査定自体に影響を及ぼすこともあります。
その辺を踏まえて制度利用してください。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    コメントありがとうございます。年末年始休暇があるので確認してみます💦

    確かにボーナス査定なども考慮しないといけませんね、半年で保育園も検討しているため、もう少し夫と話し合ってみます💦

    • 10月31日
のん

来年の10月から違法になることが決まっているグレー行為ですので、会社が今OKするとは思えないし、仮にOKしてもまわりからの評価が下落する前提になると思います。
そのような休業をしてはならないと厚生労働省から通知も出てます。
法令を遵守する意識のある企業なら有給休暇にしてほしいと言われますよ。

あと、普通の企業は12/31は休業です。
旦那さんは年末年始も出勤していたのですか?

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    コメントありがとうございます!
    10月から違反行為になるんですね😳知れてよかったです💦

    夫の会社は交代勤務で年末年始も仕事の時もあるので、シフトの確認してみないといけないです。

    • 10月31日
  • のん

    のん

    今後の人事評価と天秤にかけるほどのことではないと思います😅

    ちなみに、本人が出勤していればいいわけではないですよ。
    年末年始の出勤を休日出勤扱いにしているのか、社則では年末年始は休暇だと言うことになっているのかもあります。

    • 10月31日