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ハンドメイド開業について、青色申告で事業所得になり、白色申告だと雑所得になる可能性があります。扶養から抜ける条件について確認したいですか?
ハンドメイド開業 保育園 白色、青色申告について。
現在二歳の息子が保育園に通っています。
妊娠出産の為パートはやめて産後休暇が
終わり次第求職中に切替します。
そこでハンドメイドのネットショップで開業しよう
と思っているのですが、主人の扶養内でと考えて
おりました。主人の会社の保険組合に確認した所
事業所得だと1円でも稼ぎがあると扶養を抜ける
との事でした。
調べてもよく分からず聞きたいのですが、
事業所得とは開業して青色申告をすることで
事業所得になるのでしょうか?
白色申告だと雑所得になり扶養に入れるのでしょうか。
入れる場合もちろん38万以下におさえる予定です。
- はじめてのママリ🔰(3歳4ヶ月, 5歳4ヶ月)
コメント
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rin
事業とは、看板があって事業所名があって活動することを言います。
青色申告とは、月々の収支を帳簿で管理し、資産表など税務署へ提出することで青色申告事業主とみなされ、青色申告控除が受けられるようになることをいいます。
なので白色申告だから事業ではない、青色申告だったら事業という扱いではないです。
役所の税金窓口職員より
はじめてのママリ🔰
開業届けを提出し開業すると事業所得になるということで合ってますか?
rin
開業届けしなくても事業所得になります。
税務の部門でも、事業所得と雑所得の明確な区分するのが難しいパターンもあったりしますが、事業所得になる定義は、
1 反復継続性があるか
…事業が単発で終わるような場合や、事業がスタートしたばかりでほとんど営業実績が存在していないような場合は、「反復継続性がなく、一時的な所得に過ぎない」と判断されるため、事業所得として認められません。
2 営利性・有償性があるか
3 自己の計算と危険において独立して遂行する業務か
4 事業として客観的に成立しているか
…『日々その事業に専従する」「屋号を掲げて仕事をする」「事業主としての名刺や連絡先を用意し、取引先とやりとりする」といった条件をクリアしないかぎり、事業として客観的に成立しているとは認められないため、収入を事業所得とすることもできません。
で、
開業届け出してるか出してないかで区分しているとはいえません。
ざっとネットで調べたところ、開業届は義務付けられているものの知らずハンドメイドで収入を得ている方もいるようです。開業届けを出すと個人事業主とみなされて扶養から外れるパターンもあるのだとか。
旦那さんの保健組合の場合だと、収入−経費=所得額が1円以上なら扶養抜けるということで、経費が収入を上回らないとダメと読み取れます。そうなるとハンドメイド作家としてやる意味は…ですよね。
旦那さんに頼んで、保健組合の規約を取り寄せて、しっかり文言確認した方がいいかなと思います。
はじめてのママリ🔰
詳しくありがとうございます。そして分かりやすくてやっと理解出来ました✨
簡単に考えてましたが中々難しそうですね...🥲
規約を取り寄せて確認した後にしっかり考えたいと思います!
丁寧にありがとうございました🙇♂️
rin
少しでもお役に立てれば幸いです♪
人に売れるような物を作る器用さがないので、ハンドメイド作家のかたすごい…と思ってます。思うような活動できますように!