コメント
じょーじ
36協定と育児休業の協定は別物ですよ(^^)
今まで有期契約労働者が育休をとるには、
①1年以上継続して雇用されてること②1歳6ヶ月までに契約が終了する事が明らかでないこと、が要件としてありました。
改正により①が撤廃となりましたが、別途労使協定があれば1年未満の者は育児休業の対象から除外できますよ、という事です!
もし気になるようなら会社に聞いてみてはどうでしょうか?
じょーじ
36協定と育児休業の協定は別物ですよ(^^)
今まで有期契約労働者が育休をとるには、
①1年以上継続して雇用されてること②1歳6ヶ月までに契約が終了する事が明らかでないこと、が要件としてありました。
改正により①が撤廃となりましたが、別途労使協定があれば1年未満の者は育児休業の対象から除外できますよ、という事です!
もし気になるようなら会社に聞いてみてはどうでしょうか?
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ちー
回答ありがとうございます😊
労使協定組んでいなければいいんですが。。。
妊娠報告を直属の上司にはしたんですが、安定期になるまで総務には黙ってようとなったんでまだ聞けずで悶々としております。
9月に旦那の転勤により自己都合でパートで店舗間異動していて、契約が店契約になるので一度退職扱いになってしまっているはずなので、やってしまったなーと。。。