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yuuママ
お金・保険

父の年金基金からの一時金手続きで、妹に知られずに振り込めるか相談中。

遺産相続について…長くなります。

1年前に実父が63歳で亡くなりました。

亡くなる1年前に父が加入していた年金基金が解散になる為、一時金の振込先の書類などを提出。
これは母が代筆しました。

父と母は亡くなる10ヶ月前に離婚していますが、その後も一緒に住み父の闘病を支えたりしていました。

数日前に母から「年金基金から振込のお知らせのハガキが届いた」との連絡がありました。母は戸籍上配偶者ではない為、実子である私が手続きすれば私の口座に振り込まれるとの案内がありました。

そこでなんですが。私には妹がいて戸籍上では妹も相続人ですよね?
ですが、妹夫婦は2人揃ってお金にルーズで何度も母からお金を借りたり(ほとんど返していません💦)ブラックリスト入りしていたりとどうしようもない2人なんです。葬儀中、棺桶に入っている父を写真撮影してTwitterにアップしていたりと非常識な行動に母も怒りがピークです。(色々なトラブルの後、私がアカウントを知ったので、私がTwitterが見れる事は妹は知りません。なのでやりたい放題、言いたい放題)

私は年金が振り込まれても全額母に渡すつもりです。

母としてはあの2人にお父さんの残した大切なお金を取られたくないっと言っています。

父の預貯金は長い闘病中にほぼ消え、僅かに遺った物は妹と相談し母に渡しました。(この時は妹がブラックリスト入とは知りませんでした)

今回の年金基金から一時金の振込がある事は妹は知りません。もし私が手続きをした場合、何らかの形で妹に知られてしまいますか??

コメント

ままり

その状況なら私なら伝えずに母に全額渡すと思います🤔

  • yuuママ

    yuuママ

    コメントありがとうございます。それが1番理想的です✨

    妹は母と同じ市内に住んでいるのに、わざわざ県外に住んでいる私に頼むのは、お金がある事が分かればまた貸して欲しいっと言ってくるからだそうです💦

    • 10月19日
deleted user

戸籍上は妹さんも相続人になりますので、原則は相続することになりますね。
家庭裁判所で相続権の廃除の手続きを行えば、相続させないと言うこともできますが、亡くなった方の子供だと、よっぽどのことがない限りは認められません💦

  • yuuママ

    yuuママ

    コメントありがとうございます。法律的には相続人ですもんね😖父は亡くなる5年前位から徐々に字が書けなくなったり発語出来なくなってきていたので、遺言とかもなかったんです💦
    廃除手続きも妹本人にも話す必要がありますもんね…。1円も渡したくないし、母の元にお金が入る事も耳に入れたくないのが本音です😥

    • 10月19日
ままり

残念ながら妹さんも相続人、相続させることになります💦
もし年金の件が妹さんにバレたら後々めんどくさくなると思います…
ただ、年金を渡す際にお母さんに全額渡そうかと話してみる、それが無理そうならせめてお母さんにお金を借りてる分は差し引いて渡すくらいはできるんじゃないですかね😭

  • yuuママ

    yuuママ

    コメントありがとうございます。そうですよね😖相続人である事実は変わらないですもんね💦

    妹夫婦はクレカの請求もスルーし続けたり、領収書を偽造してまで病院代がないと言って母から何万も取るやつなんです。今までの精算をしてもマイナスなんで、今度は大金が入ったからまた借りようって発想になるのが目に見えてるんです😖

    • 10月19日
はじめてのママリ🔰

妹さんも相続人になりますので、渡したくない気持ちもわかりますが、トラブルを避けるためにも話し合いして分けた方が良さそうですね😔