
コメント

はじめてのママリ🔰
例えば10/20で現職を退職、10/21から新職の場合、現職の健康保険料と厚生年金は9月分まで徴収、10月分は新職で徴収されます。ただし、基本的に保険料は翌月徴収なので、10/25支給のお給料では9月分の社会保険料を徴収されているかもしれません。
雇用保険料は総支給額に対して徴収される金額が決まりますので、現職・新職共に徴収されます。
はじめてのママリ🔰
例えば10/20で現職を退職、10/21から新職の場合、現職の健康保険料と厚生年金は9月分まで徴収、10月分は新職で徴収されます。ただし、基本的に保険料は翌月徴収なので、10/25支給のお給料では9月分の社会保険料を徴収されているかもしれません。
雇用保険料は総支給額に対して徴収される金額が決まりますので、現職・新職共に徴収されます。
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はなのこ
そうなんですね。では特に月中で転職となっても、何か二重で取られたり損するようなことは無い認識で合ってますでしょうか??
はじめてのママリ🔰
合ってますよ😊
はなのこ
ありがとうございます!!