お義父の元妻が亡くなり、娘の教育資金の負債相続が問題。認知の必要性やデメリットについて相談中。
負債相続について
詳しい方、良かったら教えて下さい。
お義父さんはバツ2です。
1人目の奥さんが旦那の実母です。
2人目の奥さんは旦那が小学生の時に再婚し、大学生の頃に離婚されています。再婚時、2人目の奥さんにも連れ子の2人の娘さんがいました。2人目の奥さんはお義父さんと離婚後、若くして亡くなっておられます。
先日、旦那宛に日本政策金融公庫から封書が届きました。
内容は既に亡くなっておられる2人目のお母さんとの取引きの事で確認したい事があるとこと。
電話をして、確認すると連れ子であった娘さん(旦那の妹だった子)の教育資金を借りておられ、返済者であるお母さんが亡くなり、負債相続を旦那に認知してほしいとのことでした。
借りた時?亡くなった時?、分かりませんがまだ離婚が成立してなかったようです。
返済自体は亡くなられたお母さんのご両親、もしくは娘さん本人がされていると思います。旦那が支払う事はないそうですが、旦那も相続の対象となり、負債相続した事が旦那の情報?に記載されるようです。
そう言った場合は、必ず認知する必要があるんでしょうか?
また、認知する事によって何かデメリット等はありますか?
無知なので教えて頂けると嬉しいです。
よろしくお願いします。
- mei♡(2歳2ヶ月, 5歳6ヶ月, 8歳)
イルマリ
かなり専門的な内容なので、無料相談でも弁護士さんに相談される方がいいと思いますが、私の知ってる範囲でお答えします。
間違っている内容もあるかもしれないので、悪しからず。
2人目のお母さん(以下、母②としますねw)の相続人が誰かに尽きると思います。
母②と旦那さんが養子縁組しており、母②が亡くなられたときに離縁もしておらず養子縁組の状態であったならば、旦那さんも母②の実の娘さんと同様に相続人となり、負債の承継義務が生じます。
たぶん政策公庫から連絡が来たということは養子縁組していたのかな?と想像されます。
負債の相続っていうのは、相続人全員が返済する義務があり、もし母②の娘さんたちが支払いできないってことになると、旦那さんが返済を求められることになります。
認知しないと言えるのであれば、変なリスクを負う必要もないので、そっちの方がいいかと思います。
はじめてのママリ🔰
相続してマイナスになるなら相続放棄すればいいと思います!!
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