2人目の育児休業給付金の算定について、産休前6ヶ月の出勤日数が足りない場合、1人目の勤務期間が算定期間としてカウントされるかどうかについて教えてください。
育休明けからパート 2人目の育休について
いつもお世話になってます😊
先日、1人目の育休を終え復職しました。
産休前は正社員、復職後は扶養内パート(同じ会社)です。
雇用保険のみ加入しています。
2人目を考えており、ふと疑問が湧きました。
2人目の育児休業給付金は、どう算定されるのか?と。
産休前6ヶ月が算定期間ですが、
11日以上出勤した月とあります。
現在、子どもの体調不良等で、
11日以上出勤出来ていない月が多いです。
産休前6ヶ月の算定期間を満たす月が足りない場合、
1人目の産休前の勤務期間が算定期間として
カウントされる。という解釈で合っていますか?
ご経験のある方、ご教示お願いします🙇♀️
- ai
コメント
もも
私も扶養内で雇用保険のみ加入で1人目育休取得してます!
私も2人目妊娠できたらどうなるんだろうと質問した事があります🙌
算定期間は、育休期間は除き過去4年遡れるので、ほとんどの場合大丈夫だと思います✨
ai
ありがとうございます😊