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雇用保険に入っていたのが一年以下でしたが、体調不良での退職のため手…

雇用保険に入っていたのが一年以下でしたが、体調不良での退職のため手当を受給できることになりました。
8月退職でしたが、職場が離職票の手続きに全然行ってくれず…
9月に入ってから離職票が届き、雇用保険の手続きを最近したため、受給は10月に入ってからになります。
退職してから雇用保険受給開始までの間は扶養に入るつもりでしたが、扶養の手続きを確認したところ、給付制限期間がつかないと扶養に入れないとのことでした。
やむおえない理由での退職のため、給付制限期間はつかないそうです。
そうすると夫の扶養に入れないのでしょうか?
本来なら離職票は8月にはきて9月から受給開始だったら、扶養に入れなくても仕方ないか…と思うところですが、
前社のせいで離職票が遅くなったのに8月、9月の扶養に入れないのはなんだか納得行きません。
夫の職場の保健組合にも確認するつもりですが、
この場合は8月、9月は夫の扶養に入れないのでしょうか?

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