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セリーヌ
お金・保険

育児休業給付金の条件を満たすか不安です。休職中の就業日数が足りない場合、給付の対象になるかどうか教えてください。

育児休業給付金について教えてください。


4年勤めていましたが、1月より夫の転勤の都合で休職していました。
(給料なし・雇用保険は継続)
 
そして復職して産休育休に入ることになりました。

育児休業給付金の条件のひとつに
育児休業を開始した日から遡り、2年間で就業日(賃金支払基礎日数)が11日以上である月が12ヵ月以上あること。

とありますがこの場合だと休職中、雇用保険に入っていたとしても就業日数が足りずに給付の対象にならないのでしょうか?

休職開始日 R3.1.1
出産予定日 R3.12.25
育休開始日予定 R4.2.20


会社に問い合わせてもハローワークの判断なのでわからないの一点張りで助けてください。


コメント

みんてぃ

ハローワークの判断なのはその通りなので、ハローワークに問い合わせるのが良いかと思います。
産休期間分はさらに遡れるので
産前休暇を11月からとるとしたら、
R3.11から過去2年間で12ヶ月働いてるかです。
とするとたしかに結構ギリギリですね。11日の数え方が、育休入る前の日で区切るので、タイミングによっては微妙になってきます。
ただ復職されるとのことかので、何ヶ月か働いてから休み入るなら大丈夫だとは思いますよ。

  • セリーヌ

    セリーヌ

    9月1日より条件が改訂されるようでややこしいのでハローワークに問い合わせてみようと思います。ありがとうございます😊

    • 8月26日
ママリ

本来ならば、
ハローワークに問い合わせした時点で遡って雇用保険脱退になるかと思います。

ハローワークの判断なので何とも言えませんが、週20時間超えての出勤がずっとないとなると、難しいですね。

  • セリーヌ

    セリーヌ

    雇用保険脱退になることがあるのですか!?
    一度ハローワークに直接問い合わせしてみようと思います。ありがとうございます!

    • 8月26日
  • ママリ

    ママリ


    ありますよ。。。
    週20時間満たない場合は遡って脱退もできますし、
    逆に条件を満たしていたら遡って加入もできます。

    ハローワークどう判断するかですね。

    • 8月26日