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くー
妊娠・出産

育休明けで妊娠が分かり、会社の規定で手当てが受けられないか心配です。会社にはまだ伝えていません。

質問させて下さい。
今年の4月5日から育休あけて、仕事復帰したのですが、会社の都合で今年の2月に別の会社に譲渡されてて、経営者が代わりました。
場所などは変わってませんが、その会社にまた新しく入った形になってます。
最近妊娠が分かりました。
最終生理からの計算だと、予定日が来年の4月4日になります。
会社の規定を読んだら、勤続1年以上じゃないと産休・育休手当ては貰えないと書いてありました。
まだ会社には伝えてません。
そうなると、やっぱり会社の規定通り貰えないのでしょう?
分かりずらくてすみません💦
わかる方、返答を宜しくお願い致します🙇‍♀️

コメント

ママリ

会社にまた新しく入った形になっているというのとは保険証などもまた新しく作り替えてますか??

  • くー

    くー

    返信ありがとうございます!
    はい、保険証も4月5日から今の会社に変わってます。

    • 8月3日
  • ママリ

    ママリ

    それだともらえないとおもいます😭

    • 8月3日
  • くー

    くー

    やっぱりそうなんですね😭

    • 8月3日
  • ママリ

    ママリ

    産休の時点で1年経ってないと産休ももらえないので予定日が4月4日だとそもそも産休手当はもらえないですね、、💦
    育休も1年経過してないので残念ながら難しいですね🥲

    • 8月3日
  • くー

    くー

    ですよね💧
    なので、今色々調べたのですが自分で更新も出来るみたいですね。
    1度役所の方に聞いてみたいと思います🙄

    • 8月3日
  • ママリ

    ママリ

    更新、、、?なんの更新でしょう、、、
    下の方のコメント読みましたが育休取得時点で勤続1年にはなっていますが育休は就労日が11日以上の日が12ヶ月以上あるという雇用保険の条件があるので育休開始時に勤続1年経っていればいいわけではないのでやはり難しいかと、、
    34wからかりにお休みにするとするならば1月末くらいまでしか働けないと思うのでそうなると9ヶ月しか働けてないことになるので、、🥲

    • 8月3日
  • くー

    くー

    自分でも育休手当の更新が出来ると書いてあったのを見ましたよ。
    労働日が11日以上の日が12ヶ月は2年間でですが、その前に産休・育休取ってればその分の控除があると、役所のHPに載ってました。
    去年の2月に産休に入り、4月5日に出産しましたので、今年の4月5日から仕事復帰してますので、そこは大丈夫なのかなと思ってますが、、、

    • 8月3日
  • ママリ

    ママリ

    それは同じ会社でなら過去分まで遡って通用するやつです😭

    • 8月3日
  • くー

    くー

    そうなんですか😳
    私が見たやつには前職もプラス出来ると書いてあったのですが、、、
    私はそのまま雇用だったので、ハローワークは利用してないです。

    • 8月3日
  • ママリ

    ママリ

    実際私の友人がそれで育休もらえませんでした!
    会社の雇用保険での規定が勤続1年と書いてあるなら不可能な可能性が高いですよ
    確認してみるのが1番ですけどね!

    • 8月3日
うぃん

産休の取得は、雇用から1年以上等は関係なくできるものです。そして健康保険に加入していれば、雇用からの期間に関係なく、出産手当金は申請可能です。規定に産休(出産手当金)を拒否するような内容があれば問題かと思います。

育休は、育休取得の申し出時点で、雇用から1年経過していれば良いはずです。
育休は出産後8週間後から開始ですから、取得できる可能性は十分あるかと思います。
もし2ヶ月以上早く早産になる、等があると取得できない可能性もありますが…

  • くー

    くー

    コメントありがとうございます!
    健康保険はずっと加入してました。
    去年の2月に産休に入り、4月5日に出産して今年の4月に5日から復職のはずだったのですが、経営者が変わったことによってどうしようとなって、、、
    育休取得の申し出で、雇用から1年なんですね!
    私は産休に入るタイミングだと思ってました。
    て事は、早産にならない限りは貰える可能性があるって事ですね🙄
    詳しくありがとうございます🙏

    • 8月3日
  • うぃん

    うぃん

    ちなみに、育児休業給付金の条件である「過去2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月」ですが、この過去2年間に30日以上連続して休んだ期間(産休育休や傷病による休み等)は2年にプラスできます。
    そして別の会社だったからプラスできないということはありません。

    • 8月3日
はじめてのママリ🔰

私の友達も働いて一年たってないですが産休、育休もらってました!
前の会社から転職先までの働く期間、例えば三月末でやめて4月から新しいところ見たい感じです。それ合わせて一年働いてれば大丈夫みたいです!