コメント
はじめてのママリ🔰
令和2年から扶養控除申告書に単身児童扶養者という欄が追加されました。該当する方はこちらに証書番号など記載します。合計所得が135万円未満の方は住民税非課税の措置が受けられます。書けば優遇措置がありますが、書かなければ優遇措置がないだけで問題ありません。
これは法人だからとか社会保険の有無に関係なく、年末調整や確定申告をする全ての方が対象です。
はじめてのママリ🔰
令和2年から扶養控除申告書に単身児童扶養者という欄が追加されました。該当する方はこちらに証書番号など記載します。合計所得が135万円未満の方は住民税非課税の措置が受けられます。書けば優遇措置がありますが、書かなければ優遇措置がないだけで問題ありません。
これは法人だからとか社会保険の有無に関係なく、年末調整や確定申告をする全ての方が対象です。
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はじめてのママリ🔰
とってもわかりやすくありがとうございます😊✨
友達に伝えたいと思います♪