出産予定日が早まる可能性があるため、6月内に産休開始する可能性があります。社会保険料の免除要件については、調査中です。
出産予定日は8月17日
産休入りは7月7日からの予定でした。
切迫早産で1か月早く産休に入ることになり、6月20日まで有休消化(20日締めのため)
6月21日から7月6日までは傷病手当金申請の予定ですがまだ申請はしていません。(書類準備中)
切迫早産気味のため
出産予定日が早まる可能性があるようなのですが
もし出産予定日が早まった場合(8月10日以前)
逆算すると6月内に産休開始という風になる可能性があるようで
出産手当金と傷病手当金の期間が重なったら出産手当金が優先されるというのは調べて理解したのですが
6月分の社会保険料の免除要件には当てはまるのでしょうか?
- めんま(3歳3ヶ月, 9歳)
ママリ
予定日が早まった場合、産休開始日は実際に出産した日から6週前に修正されます。
その修正された日がたとえば6/30だとしたら'産休開始月は6月'となります。
産休開始月の月末の日に出勤していなければ(有休、無休、欠勤などは関係ありません)6月の社会保険料から免除になりますよ☺️
ちなみに出産手当金が出るかでないかと社会保険料が免除になるかならないかは別物です😃
はじめてのママリ🔰
事務員してます、早く産まれようと産休開始日は変わりません💦
なので7月分から免除は変わりませんよ😃
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