週20時間以上働くと社会保険に加入する理由について、個人事業主扱いでお給料が支払われるため、条件を満たすとされています。
社会保険の扶養について詳しい方お願いします。
今週から税理士事務所でパートで働き始めました。
週に20時間以上働くと社会保険に加入しないといけないと先生に言われました。
事務所は税理士3人とパート2人です。
ただよくわからないのですが、先生たちは個人事業主扱いで、私のお給料は別の会社から支払われると言われました。
事務所の売上→株式会社→パートお給料
という感じだと思われます。
この働き方で週20時間を超えると社保加入になるのはなぜでしょうか?
ネットで調べても加入条件に当てはまらない気がしているのですが…
- ママリ(4歳8ヶ月, 7歳, 9歳)
コメント
はじめてのママリ🔰
20時間以上で社保加入になる会社も結構多いので(大規模な会社or20時間以上で社保加入の届出を出してる)、そうなんだと思います。
もも
時給はおいくらですか?
週20時間働くことで、月給が108,000円(交通費も含む)を越える見込みがあるなら、扶養を外れるので、健康保険と年金は自分で加入しなければいけないと思います。
週20時間以上働くと雇用保険は加入しなければいけないので、社会保険=雇用保険という意味で言われた可能性はあります。
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ママリ
ありがとうございます。
金額というより時間で言われました💦
時給は1000円で、6時間×17日くらいかなーと思って思っています。家から3キロ弱の距離です。交通費含んでギリギリになるかもしれませんが💦今年は働いていなかったので、ガッツリ働いても扶養は外れないねと言われたのですが、結局時間で引っかかるということになりました。
雇用保険は加入した方がいいということで、加入することになっています。
社会保険の話で週20時間と言われました。
ただ先生もあまりよくわかっていないようです。- 7月9日
はじめてのママリ🔰
お勤めの会社が従業員501人以上規模でなければ、、
①週20時間以上勤務
②賃金月額8万8千円以上
③1年以上勤務見込みがある
④学生でない
①〜④を満たしていて、労使で合意があれば(ママリさんが社保の加入を希望して会社も認めれば)、社保加入(健康保険と厚生年金)に加入「できる」事になっているだけなので、ママリさんの希望がなければ加入義務はありません。
上記①〜④の要件を満たしていたとしても、正社員の月と週の所定労働時間で見て、4分の3以上働いていないのであれば、ご自身が社保加入の希望がなければ、旦那様の扶養に入るか(年収130万未満要件あり)又は国保に加入するかという事になります。
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ママリ
わぁ、わかりやすくありがとうございます✨
労使の合意というのも見ました。つまり希望すればということなのですね!
理解できました。
また先生に話しして見ようと思います。
ありがとうございます✨- 7月10日
ママリ
ありがとうございます。
大規模でもないです。会社が週20時間以上と規定しているのもなさそうです…先生もよくわかっていないようで💦
また確認してみます。