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はじめてのママリ
お金・保険

妹の奨学金の保証人で自己破産手続きが進んでいる場合、支払い義務があるかどうか知りたいです。

おせわになっております😊
保証人などに詳しい方みえましたらおしえてください。
妹の奨学金の保証人になっていたのですが、知らない間に自己破産の手続きをしていると担当弁護士から手紙が届きました💦
このような場合も支払いをする義務はあるのでしょうか?

コメント

はじめてのママリ

妹さんの自己破産手続きが完了すると保証人に支払い義務が移るので、完了したら支払わなきゃいけなくなりますね😥

  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ


    返信ありがとうございます。連帯保証人は支払い義務があり、保証人は知らなかった場合弁護士などを介して支払い免除などの交渉もできたりはないのでしょうか?💦

    • 7月6日
  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    自己破産のことを知らなかったからといって支払い免除とかはないと思います…
    自己破産ですので一括での支払い請求が来ます

    基本的に支払いが滞ると連帯保証人の人にまずハガキとかで「払われてないから連帯保証人のあなたがひとまず払って」という内容のものが来るはずなんですが、今までそういうの届いてなかったですか?

    • 7月6日
  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    前向きも何も連帯保証人になる=万が一の場合代わりに支払うことに同意したってことなので、あなたが望むような免除とかはないですよ
    連帯保証人による支払い拒否は出来ません
    方法があるとすれば債務整理くらいですが、イメージとしては自己破産の一歩手前のような手続きになります

    • 7月6日
  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    弁護士さんをされておられるんですか?😊
    よくご存じですね!
    色々教えていただきありがとうございました!

    • 7月6日
青りんご🍏

ググったら下記のように出てきました。

保証人と連帯保証人は,主債務者が返済できなくなった場合,代わりに返済する義務を負うという点では共通しますが,主に以下の3点で違いがあります。

1)貸金業者がいきなり(連帯)保証人に対して請求をしてきた場合には,保証人であれば「まずは主債務者に請求してください」と主張することができますが(これを「催告の抗弁」といいます),連帯保証人はそのような主張をすることができません。

2)主債務者が返済できる資力があるにもかかわらず返済を拒否した場合,保証人であれば主債務者に資力があることを理由に,貸金業者に対して主債務者の財産に強制執行をするように主張することができますが(これを「検索の抗弁」といいます),連帯保証人はこのような主張をすることができず,主債務者に資力があっても貸金業者に対して返済しなければなりません。

3)(連帯)保証人が複数いる場合,保証人はその頭数で割った金額のみを返済すればよいのに対して,連帯保証人はすべての人が全額を返済しなければなりません(もちろん,本来返済すべき額を超えて返済する必要があるわけではありません)。

主さんの場合は、妹さんが自己破産されたということは、1.2.は債権者は返済能力がないということなので、3になるのではないでしょうか🤔

  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    返信ありがとうございます。


    少しでも、被害を減らしたくて素人ながら模索していたところです。
    弁護士さんに相談する前に、おんなじような方がいたらいい方法をご存じないかと思い聞いてみました😖

    教えて下さりありがとうございました😊

    • 7月6日
ままり

保証人になったことを知らなかったのでしょうか?
保証人になる場合は必ず直筆のサインや実印を必要としているはずなので、知らなかったでは済まされないと思います💦

  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    奨学金の保証人の手続きは知っています。
    自己破産の手続きについては知りませんでしたという意味です。
    保証人が支払うことは知っています。それを踏まえて、一番被害がない対応策を模索しておりまして、一番いい方法を考えたく、質問しました😊

    • 7月6日
  • ままり

    ままり

    そうなんですね!
    それであれば尚更ですが、
    分かって連帯保証人になっているということは、本人が払えなくなった場合に借主に迷惑をかけないように私が全額支払いますという強い意思で捺印されていると思います😅
    妹さんのことも心配でしょうし大変ですが、あとは弁護士さんにご相談されてください😣

    • 7月6日
  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    連帯保証人ではなく、保証人ですが。。
    やはり、弁護士さんに入ってもらうのがいいですね。
    相談前に予備知識となりました。
    ありがとうございました😊

    • 7月6日
  • ままり

    ままり

    保証人でもなる心構えとしては同じですね☺️
    頑張ってください🙏

    • 7月6日
しのすけ

保証人であれば支払い義務があります。
とりあえず自己破産まですることになったということは他にも借金などで手が回らない状況ですよね💦
妹さんに確認取れないのですか?

  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ


    その状況については知らずにラインで連絡したと弁護士さんには言って手続きを進めていたそうです。
    こんな状況なので、本人に連絡したところで、建設的な話が望める可能性を考えられません。
    こちらも弁護士さんに入ってもらって対応しようか迷っているところでした。

    • 7月6日