育休中に解雇された場合、育休手当は貰えなくなります。失業手当などで暮らす必要があります。解雇の可能性がある場合、不安があります。
育休中にコロナにより業績不振で、解雇と命じられた場合は育休手当は貰えなくなるのでしょうか?
そうなってしまった場合、失業手当などで暮らしていかなければならないのでしょうか?
8月出産予定で
4月にうまくいけば保育園に入れ復帰予定でしたが、その前に解雇と命じられる可能性がありそうです。
まだ命じられたわけではないですが、休業中に(切迫早産で入院しています)有給を全て使うことを推奨してきたり、他にもそのようなニュアンスをほのめかす連絡が来たりしており、
不安で仕方がないです。
- もも(3歳3ヶ月)
コメント
mama
育休手当てはもらえませんね💦
失業手当もしくは会社を相手取って訴えを起こせば和解金や逸失利益等を請求することは可能ではありますがそのような元気はありますか😅⁉️
ただ、産前産後休暇中とその後30日は解雇は言い渡せないはずなのでその期間内なら拒否できますよ!
のん
会社には解雇権があります。
しかし、働く人の生活を守るために解雇できる条件は厳しく制限されています。
業績不振による解雇は、法律で認められた正規のものであるので違法ではありません。
解雇には解雇日30日以上前に通告または30日分の平均賃金(解雇通告金)のどちらかを行わなくてはなりません。
例えば、産休直前に産休終わったら解雇と言われた場合は育休手当ももらえませんし、そのまま解雇となります。
解雇にあたっては、本当に業績不振なのか、解雇人員の選定の合理性が求められます。
これを満たしているならば、正当な整理解雇です。
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のん
解雇理由を妊娠出産とすると違法ですが、整理解雇だと妊婦さんを解雇しても問題はありません。
- 7月5日
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もも
そのようですね、泣き寝入りするしかないようですね😞
本当に業績不振なのか、解雇人員の選定の合理性は法的に、労基的に?決まっているのでしょうか?- 7月5日
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のん
例えば希望退職者の募集、一時帰休の実施など解雇の前に出来うる対策をしているのかが焦点となりますが、対策をしていない不当解雇とするには、こちら側が訴訟を起こして立証するしか方法はないです。
不当解雇だと思いますか?
業績は例えば希望退職者の募集でなんとかなる感じだと思いますか?- 7月5日
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のん
解雇人員の選定にあっては主観が入っていたり著しく公平性に欠ける場合、解雇者が訴訟を起こして立証すれば認められます。
例えば、女性だけ解雇したとか、役員とよく飲み会行く人だけ残ったとか…- 7月5日
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もも
社長に聞いたところ、産休育休はとって大丈夫ですよ。と返事が来たのでとりあえず安心しました。
のんさんの回答は非常に為になり、知識の一つとして学ぶことができました!
今後の自分のためにも、周りの妊婦さんママさんの助けにもしていきたいと思いました🙏- 7月5日
ママリ
主さんは正社員ですか?
パートなどの有期雇用でしたら、雇用更新しないとなれば何も手当ては出ませんし、
失業手当もお子さんの預け先などの確保して職探ししないともらえませんね。
パートなどは社員と違って保証がないですからね。。。
正社員でしたら、
解雇の場合は、
違約金が会社から支払われると思いますが、
本来は妊娠や出産での解雇は不当ですので労基に相談ですね!!
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もも
返信ありがとうございます
私は正社員になります!
違約金は法的に決まっているのでしょうか?(うちはケチ会社なので善意などでは絶対あり得そうもなく‥)
コロナ失業となれば、不当とならないという意見もあって、そんなのありですか‥と途方に暮れています😫- 7月5日
もも
返信ありがとうございます
和解金や逸失利益などというものがあるのですね!初めて聞きました!
育児給付金は復帰するのが前提なのですが、復帰せず籍をおいてくれているだけで良いと交渉するのはアリなのでしょうか‥会社に損益はありませんよね💦