就労証明書に産休取得予定が記入されると、保育園入園が後回しにされる可能性はありますか?
ご存知の方いらっしゃったら教えてください🙇♀️
就労証明書の産休取得予定の欄が記入されていると点数が同じ人がいた場合不利になってしまうのでしょうか?
現在2歳の子どもが小規模保育園に通っています。引っ越しの予定があり、ちょうど保育園が終了するタイミングで引っ越しをします。
引っ越し先の市で4月から保育園に預けたいのですが、つい最近妊娠が発覚しまして、順調にいけば2月ごろから産休に入ることになりそうです。
引っ越し先の市が保育園激戦区で、通える保育園の数も少ないため出来るだけ不利になりたくないのですが、就労証明書に産休取得予定と入っていると後回しにされてしまう可能性はありますか?💦
その場合、先に就労証明書をもらってから(6ヶ月有効)、会社に妊娠報告をしようかと思います。
第2子を流産しているので、できれば安定期に入ってからの報告にしようかと思っています。
わかる方教えてください🙇♀️
- めぐ(2歳4ヶ月, 5歳9ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
私の住んでいる市では産前産後が最優先なのと、2月から産休に入るなら就労証明自体不要です😃
はじめてのママリ🔰
どの自治体でも4月入園で2月から産休なら就労ではなく妊娠出産の枠での申請になると思います。ただ自治体によっては就労の方が優先度が高いなどありますが、どちらにしても枠が変われば審査自体やり直しになると思います。
めぐ
申請の時点では安定期に入っていないかもしれないのですが、それでも妊娠の枠になってしまいますか🤔?
複数該当する場合は点数の高い方(妊娠出産は12点、就労は18点)となっていますが、複数該当することにはならないのでしょうか?
育休中の1人目の申し込みでは就労の枠での申し込みとなりました。
妊娠出産の枠では産後8週までしか預けられませんよね??
はじめてのママリ🔰
私の住んでいる市では4月入園の申請は10月でその時でも妊娠出産の枠になります。なので万が一途中で流産や死産になれば申請を就労に変更する必要があると確認したときに言われました。すでに母子手帳を貰っていて出産予定日が分かるなら入園する時点で就労の枠に該当するとしても産休の記載、妊娠出産の枠に該当するならそちらで審査になるそうです。枠は別なので複数該当にはなりません。妊娠出産の枠は産後8週が属する月の末日まで(自治体によって違いがあることがある)で、その後は育休に切り替えて息子は2歳児クラスから卒園まで通う予定(結局は3人目も生まれるのでまた妊娠出産→育休)です。
はじめてのママリ🔰
自治体で複数該当するならと書いてあるなら、複数該当なのかもしれませんが私の市では妊娠出産と就労は複数該当にならないです。就労と兄弟別の園に通っているなどは複数該当に当てはまります。
めぐ
詳しいご説明ありがとうございます!
やはり自治体により違いがあるようで、働いていない妊婦さんのみが妊娠出産の枠に該当し、勤務中で就労証明書が出せるようであれば就労の枠になるようでした。
こちらの市では、例えば就労していて介護中の場合だとどちらか点数の高い方で採用してもらえるみたいです。はじめてのママリ🔰さんの市では妊娠出産の優先度が高いのでそういうやり方なのかな?と思いました。羨ましいです...
ありがとうございました!