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はじめてのママリ🔰
家族・旦那

何かあって離婚するとなった場合、子供の事とかお金の事とかどうするの…

何かあって離婚するとなった場合、子供の事とかお金の事とかどうするのかを普通に紙にボールペンなどで文章で書いてあるものって有効になりますか?
誓約書みたいな感じでキチンとしないと意味ないですか?

コメント

deleted user

なりません😓
ちゃんと公正証書作った方がいいですよ!

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    コメント有難うございます。
    そうなんですね💦
    誓約書と公正証書はまた全然違う物ですか?
    誓約書自体そんなに効力はないものですか?

    • 7月2日
  • deleted user

    退会ユーザー

    有効ではあるとネットには書いてありますが、
    やっぱり金銭的なことも含むのでしっかり
    公正証書にした方がいいと思います。

    • 7月2日
  • deleted user

    退会ユーザー


    公正証書とは、公証人が作成する、当事者間の合意内容を記した文書のことを指し、強度の証明力と執行力をもちます。

    執行力とは、当事者が、合意の内容に基づいた支払い義務などを履行しない場合、預金差押え等の強制執行ができることをさします。



    誓約書とは

    誓約書は、当事者双方の合意内容を記載した書面という点では公正証書と同じですが、あくまで当事者が作成したものですので証明力は公正証書よりも劣る場合が多く、執行力は有しません。

    相談者様が署名された誓約書についても、証明力は公正証書と比べると低く、執行力はありません。

    しかし、その効力については、相談者様が自らの意思で、任意に署名されたものであれば、記載内容に合意したものとして有効となる可能性が高いです。

    そのため、誓約書の内容通りの離婚条件が必ずしも認められるわけではありませんが、裁判での「婚姻を継続し難い重大な事由」の有無の判断や、離婚条件を決める際に、奥様側に有利な一事情として考慮される可能性はあります。



    誓約書の無効となる場合

    ただし、誓約書の内容を拝見していないので断言はできませんが、誓約書が相談者様にあまりにも過大な義務・債務を課すものである場合には、その内容が公序良俗に反すると認められる場合には無効(民法90条)となる可能性はあります

    ↑参考までに

    • 7月2日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    コメント有難うございます。
    詳しく教えて頂き有難うございます。
    誓約書に記載したい内容は、①慰謝料○○もらう
    ②親権は私がもらう
    ③養育費毎月○○もらう
    このような内容だったら無効となる場合には該当しないですよね?
    後、今私は専業主婦で旦那が働いてきたお金を私が貯金していってますが、このお金は半分ずつになるのでしょうか?

    • 7月2日
  • deleted user

    退会ユーザー

    金銭的なことに関しては、契約書だともし相手が払わなくなった場合
    給料の差押えはできませんよ、契約書だと。
    だから公正証書の方がいいんです。
    婚姻関係にある状態で貯めた金銭は基本的には折半です。

    • 7月2日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    コメント有難うございます。
    金銭的な事はやはり公正証書の方が良さそうですね。
    婚姻関係中に貯めた金銭は折半なのですね。
    非常に分かりやすく教えて頂き有難うございました。

    • 7月2日