個人事業税の調査表が届き、消費税とは別の課税かどうか気になっています。確定申告で持続化給付金を含めた金額を超えた場合、消費税支払いが必要か税務署に尋ねられたそうです。税務署からの封書に持続化給付金の内容を書くよう指示があったので、それを書けばいいのか不安です。
旦那が個人事業主です。
県税事務所から個人事業税の課税の有無を決める為にと調査表が届きました。
これは消費税とは別ですか…?
持続化給付金込で1000万超えた確定申告を出してて、超えた内容に持続化給付金が含まれていたらその分を引いての金額で消費税を払わないといけないかどうかが決まるというのを見て、確定申告を出しに行った時に税務署の人に聞いたら6月くらいに収入の内容を聞く封書が届くからそこに持続化給付金の事を書いてくれたら良いと言われたのですが、これに書けば良いのでしょうか。
- ysk(7歳, 10歳)
さえぴー
持続化給付金のやりとりはよくわかりませんが、個人事業税は消費税とは別です。
個人事業税は法定業種(ほぼ全ての業種が当てはまります)を営んでいて、事業所得(売上−経費)が290万円以上ある人が払うべき税金(県に払う地方税)です。ただし、事業税と名がつくからには個人事業として確立されてなければ払う必要はありません(請負と言いつつ半分雇われみたいなもんとか)。なので、ちゃんと個人事業として確立してるのか判断するための質問となってます。
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