コメント
はじめてのママリ🔰
労災の休業補償は算定基礎の対象外です。
算定基礎は出勤日数17日以上が対象となりますので、6月支給の給与のみが対象になるかもしれません。4〜6月中に17日以上出勤した月がなければ、昨年と同じ等級を引き継ぐことになります。
ママリ
支払基礎日数17日以上というのは、日給制や時給制の場合は出勤日ですが月給制の場合は暦日なので、月給制なら5月は支払基礎日数22日で算定対象になるかもしれません。
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MK2
主人は日給制です!
会社の締め日が20日で末払い
なので5月20日〜6月20日分が
6月末に入るという感じで
この場合、6月は17日の
出勤日数超えると思うんですが
去年と同じ等級になりますよね?- 5月25日
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ママリ
それだと5月分は対象外、6月分は対象で6月の給与が去年とほぼ同じなら同じ等級になると思います!
- 5月25日
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MK2
今の会社に勤め出したのは去年の9月からで
その前は国保だったんですが
この場合ってどうなりますかね?
社会保険の金額などが下がるのかどうかが
知りたくて!- 5月25日
ママリ
主さんの場合は今年の6月分と、昨年の等級で判断されると思います!
6月が極端に少なくなければ、ほぼ変わらないはずですよ!
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MK2
今の会社には昨年の9月から
勤めていてその前は国保だったのですが
その場合ってどうなるんですかね?😥- 5月25日
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ママリ
お怪我の前と6月のお給料はほとんど変わりませんか?
それなら、今の社会保険料とほぼ変わらないと思います。- 5月25日
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MK2
すみません、下に返してしまいました😥
- 5月25日
MK2
日給制なので毎月給料が
変動するので変わるか変わらないかは
なんとも…って感じなんですが…
MK2
という事は5月は10日からの
仕事復帰だったので17日以上の
出勤はないのですが6月は
たぶん17日超えると思うんですけど
この場合は去年と同じ等級に
なってしまいますよね?😥
はじめてのママリ🔰
これは給与の締日によるのですが、6月度給与が17日以上出勤ならば6月のひと月分のお給料で標準報酬月額が決まります。
MK2
締め日は20日です!
なので6月の給料は5月20日〜6月20日までのを
6月末に入るという感じです!