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MK2
お金・保険

社会保険の給与算定について、労災休業補償が所得に入るかどうかはサイトによって異なります。詳細は不明です。

社会保険について教えて頂けると助かります💦

社会保険は4月〜6月の平均給与で
算定されると思いますが今年の1月から
5月の10日まで主人が仕事中に怪我をして
休んでました!
その間、労災から休業補償が出てたのですが
この場合4月丸々と5月10日までの給与は
ないという形で算定されるのでしょうか?

ネットで調べてもサイトによって休業補償も
所得に入るとか入らないとか書いてて
よくわからなくて😅

コメント

はじめてのママリ🔰

労災の休業補償は算定基礎の対象外です。

算定基礎は出勤日数17日以上が対象となりますので、6月支給の給与のみが対象になるかもしれません。4〜6月中に17日以上出勤した月がなければ、昨年と同じ等級を引き継ぐことになります。

  • MK2

    MK2

    という事は5月は10日からの
    仕事復帰だったので17日以上の
    出勤はないのですが6月は
    たぶん17日超えると思うんですけど
    この場合は去年と同じ等級に
    なってしまいますよね?😥

    • 5月25日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    これは給与の締日によるのですが、6月度給与が17日以上出勤ならば6月のひと月分のお給料で標準報酬月額が決まります。

    • 5月25日
  • MK2

    MK2

    締め日は20日です!
    なので6月の給料は5月20日〜6月20日までのを
    6月末に入るという感じです!

    • 5月25日
 ママリ

支払基礎日数17日以上というのは、日給制や時給制の場合は出勤日ですが月給制の場合は暦日なので、月給制なら5月は支払基礎日数22日で算定対象になるかもしれません。

  • MK2

    MK2

    主人は日給制です!
    会社の締め日が20日で末払い
    なので5月20日〜6月20日分が
    6月末に入るという感じで
    この場合、6月は17日の
    出勤日数超えると思うんですが
    去年と同じ等級になりますよね?

    • 5月25日
  •  ママリ

    ママリ

    それだと5月分は対象外、6月分は対象で6月の給与が去年とほぼ同じなら同じ等級になると思います!

    • 5月25日
  • MK2

    MK2

    今の会社に勤め出したのは去年の9月からで
    その前は国保だったんですが
    この場合ってどうなりますかね?

    社会保険の金額などが下がるのかどうかが
    知りたくて!

    • 5月25日
ママリ

主さんの場合は今年の6月分と、昨年の等級で判断されると思います!
6月が極端に少なくなければ、ほぼ変わらないはずですよ!

  • MK2

    MK2

    今の会社には昨年の9月から
    勤めていてその前は国保だったのですが
    その場合ってどうなるんですかね?😥

    • 5月25日
  • ママリ

    ママリ


    お怪我の前と6月のお給料はほとんど変わりませんか?

    それなら、今の社会保険料とほぼ変わらないと思います。

    • 5月25日
  • MK2

    MK2

    すみません、下に返してしまいました😥

    • 5月25日
MK2

日給制なので毎月給料が
変動するので変わるか変わらないかは
なんとも…って感じなんですが…