美容院で働く女性が、土曜日に子供の保育園が休みで有給休暇が必要な状況で、オーナーが土曜日の有給休暇を取れないと言い出したことについて、法的な対応や会社の方針について知りたいと相談しています。
有給休暇について、法律に詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さい。
現在、株式会社の2店舗経営している美容院で美容師として働いております。去年4月入社で社会保険加入しております。勤務時間は火曜〜土曜8:30〜17:00のフルタイムです。私は姉妹店で働いておりそこにはスタッフが私含め3人で営業しています。
子供が1歳10ヶ月で、保育園に通わせています。
保育園の行事や保育園事情で土曜保育がない場合、子供を見てくれる人が見当たらない時はどうしても有給休暇が必要な状態です。
今日オーナーが土曜日は有給休暇を使えないようにする、と言いました。
それは法律上どうなんでしょうか?
美容院という、土曜日が稼ぎ日なのは重々わかっています。スタッフが1人欠けるだけで売り上げは下がります。ですが、こちらも仕方ない理由で休みが欲しいわけです。それを有給休暇として休むのはダメと言う会社の方針はまかり通るのでしょうか?
もちろん、減給ならいいのでしょうが、普段から好きに有給休暇を取れない(子供の体調不良や保育園行事のみ)状態なので、有給休暇は余っています。それを土曜日は使えないと言われ困ってしまっています。
なんらかの話をオーナーとしたいと思っていますが、なんせそうゆう制度に詳しくない為、ちょっとでも知識をつけていこうと、、
詳しい方がいらっしゃいましたら教えて欲しいです。
- ma(1歳6ヶ月, 5歳4ヶ月)
コメント
ママリ
そんな制度労働法にありません。
労基へ至急相談してください。
通報案件です
ma
ありがとうございます!
やはり従わなくてもいいですよね。