お仕事 バイト先の社保に入っていなくても、法律では産後8週間は就業させてはいけません。 産休について質問です。 旦那の扶養内でバイトをしている女性で、出産しれました。 法律では、産後8週間は就業させてはならないとなっていると思うのですが、バイト先の社保に入ってなくてもその通りですか?? 最終更新:2021年5月7日 お気に入り 旦那 産休 バイト 産後 出産 扶養 のきごん(8歳) コメント みゆ 社保でも国保でも基本的に産後8週は働いてはいけません。これは法律で決められていて出産した女性全員が対象です。ただ産後6週から医師が認めた場合のみ就業可能です。 5月7日 のきごん 回答ありがとうございましす!! 就業させてはいけない日なのであれば、その間に有給休暇を消化する事もできませんよね、、、?? 5月7日 みゆ 会社によって対応が違うと思うのでなんとも言えないです💦 社保でなければ出産手当金とかないと思うので、有給使い給料を出してくれるところもあるし… それでも基本的には産前産後休暇として扱われるので、有給は使わないのが普通かなと思います。 5月7日 のきごん なるほど。 初のケースでワタワタしておりました。 教えてくださりありがとうございました😊 5月7日 おすすめのママリまとめ 旦那・仕事・出産に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 旦那・里帰り・出産に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 出産・扶養に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 出産・9月に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 出産・9歳に関するみんなの口コミ・体験談まとめ
のきごん
回答ありがとうございましす!!
就業させてはいけない日なのであれば、その間に有給休暇を消化する事もできませんよね、、、??
みゆ
会社によって対応が違うと思うのでなんとも言えないです💦
社保でなければ出産手当金とかないと思うので、有給使い給料を出してくれるところもあるし…
それでも基本的には産前産後休暇として扱われるので、有給は使わないのが普通かなと思います。
のきごん
なるほど。
初のケースでワタワタしておりました。
教えてくださりありがとうございました😊