コメント
はじめてのママリ
復帰は全くしない前提でという事でしょうか?🤔
ぱん
退職後、離職票を持ってハローワークへ行き失業保険の手続きをします!
すぐに就職活動をしないなら、延長の手続きをすると良いですよ😊
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ぱん
あと、産休のときにもらえる出産手当金って、条件満たしてれば退職してももらえるんじゃなかったでした🤔?
- 5月7日
うぃん
社会保険加入から1年以上経っていれば、今から退職しても、産後56日までの出産手当金が受給可能です。
1年未満であれば、産休終了後に退職で問題ありません。
退職後、臨月もしくは産後間もなくで就活できる状態ではないかと思いますので、働ける状態になるまで失業保険の延長手続きが可能です。いつまでに手続きする等があるので、詳細はハローワークによく確認してみてください。
はじめてのママリ🔰
そうです!