コメント
退会ユーザー
看護師なので参考になれば…ですが、今はコロナの都合もあって算定要件変わってます。
通常通りであれば院内トリアージ実施料を算定する場合は制約があります。
施設の届出がされている専任看護師のトリアージ、複数患者が来院している、などなど。
はじめてのママリ🔰
院内トリアージ実施加算はPCR検査をしなくても算定できますよ。コロナ疑いとしてトリアージしているという意味なので、発熱者や風邪症状者を隔離しているとか発熱者専用時間で診察しているとか、感染防護具完全装備で診察しているなどで算定対象です。
-
はじめてのママリ🔰
回答ありがとうございます‼︎
特に届出は要らないのでしょうか
発熱者以外には院内トリアージ実施料は加算できないということでよろしいのでしょうか
院内トリアージ実施料を加算した場合
コロナ疑いという病名を付けなければいけないのでしょうか- 4月29日
はじめてのママリ🔰
回答ありがとうございます
コロナウイルスによって
臨時的な取り扱いがあります
初・再診療に医科外来等感染症対策実施加算がプラスされたり
今回、PCR検査を行った際か
検査を行ってなくても算定できる場合はどのような場合か
院内トリアージ実施料を算定できる条件を知りたかったのです
ご存知でしょうか