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お金・保険

育児休業給付金の金額計算について、産休開始日が月末の場合、その月は含まれるかどうか知りたいです。それが変わると手当が1万円以上変わります。詳細を教えてください。

育児休業給付金の金額の計算について質問です。

ネットで調べても「休業前の6ヶ月間の給与の平均の67%」としか記載されているページしか出てこないのですが、この「休業前の6ヶ月間」がいつにあたるのか知りたいです。

わたしは産休開始日が月末になる予定です。その場合、「休業前の6ヶ月間」に当月は含まれますか?11日以上賃金が発生しているので含まれるのか、それとも丸一ヶ月には満たないので含まれないのかわからず、、

人事制度の改革があり、額面の給与が減ってしまったため、この月を含むか含まないかで育休の手当の金額が1万円以上変わります😰詳しい方教えてくださいmm

コメント

ままり

休業前の6ヶ月間、の日数は生まれた日から計算されるので、産むまでわからないですよ!

  • mm

    mm

    ご回答ありがとうございます!
    確かに生まれる日はいつになるかわかりませんが、産前休暇自体は予定日6週間前と決まってますよね?
    会社にもその日程で申請します。なのである程度はわかるのかなと思ったのですが、生まれた日によって変わるのでしょうか、、

    • 4月27日
  • ままり

    ままり

    産前休暇は、育児休業給付金と関係ありませんよ💦
    産休休暇は関係あるの出産手当金です!

    育児休業給付金の計算の開始日は、生まれてから計算されます😊

    • 4月27日
  • mm

    mm

    ありがとうございます!名前も似ているからややこしいですよね🥲難しい〜
    産休中に出産手当金、育休中に育児休業給付金がもらえると思うのですが、どちらも金額の換算は休みに入る前=産休前の給料をベースに考えますよね?もらえる金額の総額は生まれるまでわからないと思うのですが、一日あたりの金額がいくらになるのか知りたく、産休に入る月が含まれるかどうか知りたかった次第でした。わかりにくくてすみません🙇‍♀️

    • 4月27日
うぃん

生まれた日によって変わるのは、「育児休業給付金の支給条件」(育休開始前の過去2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月)の方です。こちらの場合は、育休開始日の前日から1ヶ月ごとに区切ります。

「育児休業給付金の金額計算」(育休前の、賃金支払基礎日数が11日以上ある月の6ヶ月分の給与から計算)の場合は、給与の締め日によって1ヶ月を区切ります。
ややこしいですが、給付金の支給条件の方とは1ヶ月の区切り方が異なります。

産休開始日が含まれる月は、仮に賃金支払基礎日数が11日以上だったとしても、「6ヶ月」に含む場合・含まない場合を比較し、金額が高い方が採用されます。

  • mm

    mm

    ご回答ありがとうございます!細かな説明わかりやすかったです。
    他の方もご回答くださいましたが、高い方を採用いただけるとのことで安心しました☺️

    • 4月27日
はじめてのママリ🔰

最終月を含む場合と含まない場合で、どちらか高い方が適用されたような・・・

  • mm

    mm

    ご回答ありがとうございます!
    高い方を適用していただけるのですね。それはとっても嬉しいです☺️

    • 4月27日
ママリ

産休開始月を含む6ヶ月と含まない6ヶ月の2パターン計算して、多くもらえる方で支給されるって聞きました😅

  • mm

    mm

    ご回答ありがとうございます!
    そうだととても嬉しいです...!最後は有休なども使う予定なので残業代もつきませんし😣

    • 4月27日