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再婚されたりすると話は変わってくると思いますが、その状況だとお子さんになります!
 
            あーちゃん
離婚後にご主人が再婚してれば財産の半分を後妻にいき残りを子供で分ける形になるので基本は後妻とその子供になりかーるさんとのお子さんには現金で渡すと言う形になると思います遺産の分を。
ですが再婚もしておらずの状態ならかーるさんとのお子さんに相続されることになりますね!
ご主人の両親に行く場合は再婚もしておらず子供もいない場合ですね!
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                                    はじめてのママリ🔰 夫が再婚した場合で、うちの子供は半分の金額をもらうという形になったときって、後妻がそのお金を手配してくれるんですかね? - 4月28日
 
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                                    あーちゃん 後妻に子供いなければ半分ですがいた場合は半分の半分になります! 
 その場合は後妻が用意すると思います。
 ただ遺言書がありあなたの子供には残さないと書かれていたとしたら遺留分だけ請求することになりますね!- 4月28日
 
 
            はじめてのママリ🔰
お二人とも、ありがとうございます☺️
 
   
  
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