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お金・保険

財産について相談です。旦那の口座で貯金すると、亡くなった時に子供と分けることになりますか?私の口座で貯金していたらどうなりますか?

財産についてです。
旦那はバツイチ子持ちです

貯金をしたいのですが、旦那の口座で貯金すると、亡くなった時に
向こうの子供と私の子供と私で分けることになりますよね?


もし、私の口座で貯金していたらどうなりますか?

コメント

なごみ

父がバツイチ子供ありで、亡くなった後前妻の子供に財産分与でわけました。

母の名義で預けておけば良かったのにと後悔しました(知識がなかったのを後悔)

主さんの名前で貯金なら大丈夫だと思います。
一番確実なのはお子さまの口座ですね。

  • ´ω`*

    ´ω`*

    私の名義なら分与対象になりませんか?

    持ち家も購入する予定ですが、それも分ける形になるのですか?💦

    • 4月22日
  • なごみ

    なごみ

    持ち家と土地と貯金を現金換算して分けて現金渡したので、持ち家と土地や株も相続対象です。
    ご主人が受取人になってる死亡保険金も対象になるので、主さんの保険の受取人もお子さんにしてた方がいいですよ。

    • 4月22日
  • ´ω`*

    ´ω`*

    なるほど。勉強になります😭😭
    子供はまだ8ヶ月なのですが、それでも保険の受取人は娘にできるんですかね😂?

    • 4月22日
  • なごみ

    なごみ

    ちょっとわからないので、保険会社にたずねてみてください。
    今から色々対策してえらいですね😆

    • 4月22日
deleted user

旦那さんのお給料を他の人の名義で貯金していても、残念ながら財産分与の対象になります。
遺言書を残して貰えば、慰留分は渡るかもしれませんが、最低限で済むと思います。

  • ´ω`*

    ´ω`*

    亡くなる前にお金を全て下ろしていた場合はどうですか?💦
    どうしても分けたくなくて。。

    • 4月22日
ママリ

専業主婦の場合は例え奥様の口座に貯金していても旦那さんの財産とみなされ、財産分与の対象になると思います。あとは遺言書を作成してもらいつつ(それでも遺留分は渡ります)、毎年非課税分を奥様やお子様へ贈与して(非課税で贈与申告する)旦那さんの財産を減らしておくことですかね。。🤔

  • ´ω`*

    ´ω`*

    共働きの場合はどうですか??

    難しいですね😭

    • 4月22日
  • ママリ

    ママリ

    共働きの場合は、奥様の給与に見合った金額であれば、奥様の財産と主張できると思いますよ。ただ明らかに働いている分より多い金額だと旦那さんの財産を移したものとみなされると思います。

    • 4月22日
  • ´ω`*

    ´ω`*

    なるほど。
    ありがとうございます✨

    • 4月22日
のんの

うちも同じ状況ですが、共働きなので現金は私の口座です。分与の対象にはなりません。
夫の貯蓄は生命保険で。受取人は私です。
あとは出産後、遺書用意してもらう約束をしてます。離婚時に前菜に全財産渡しているし、夫も高給とりではないので私がいなければ貯金なんてゼロのはずだからです。
遺留分は主張されたら渡すしかないけど、そもそも対して夫名義の財産がない中で雀の涙ほどの遺産のためにお金かけてまで主張してこないだろうなと思ってます!

  • ´ω`*

    ´ω`*

    遺言にはどういった内容を書いてもらう予定ですか??


    なるほど!!

    • 4月22日
  • のんの

    のんの

    離婚時、当時のすべての財産を元妻○○にわたしているため、遺産については現妻○○(私)とゼロから築いたものである。よって、遺産はすべて現妻○○に相続させる

    という内容の予定です。
    共働きの場合、当然ご主人名義の口座でなければ財産分与の対象になりませんよ!
    妻名義の口座の財産が夫のものではも疑われるのは、あまりに多くの財産が専業主婦の妻の口座にある場合や、夫が生きてる間に夫両親が多額の遺産を残しており、それを夫が受け取っていた。その財産を妻の口座に移した形跡がある場合などだけです。

    よほど多くの財産があったり、もう半分嫌がらせのような目的で前妻や前妻の子がお金かけてまで調査してこない限り名義を分けておけば大丈夫ですよ。

    • 4月22日
  • のんの

    のんの

    ちなみに持ち家ですが、ご主人の名義ですか?
    それは死後、団信でローンがなくなるとまるまる遺産として扱われ分与の対象になります。

    ※仮に3000万で売れる家が遺産として残った場合

    ①売却し、現金化して分ける
    ②売却せず妻が住み続けるのであれば、妻が3000万円分の遺産を受け取ったことになるので差額を現金で前妻の子に渡す

    うちも夫が私と結婚前に購入した家があるので、①だと売るにしても私の手間がかかりすぎて大変だし住むところが確保されなくなってしまうし、②だと家は手に入っても、結局私が汗水垂らして働いて貯めた貯金から前妻の子に渡すんかい!と思って遺言書作成してもらうことになりました😅

    • 4月22日
  • ´ω`*

    ´ω`*

    勉強になります😭
    持ち家も、遺言書に書いてもらえばいいのですね!!
    わたしも遺言書検討します🥺

    • 4月22日
  • のんの

    のんの

    お子さんは一人でしょうか?
    お子さんが今のご主人の実子なら、前妻とのお子さんが一人の場合本来は

    ´ω`*さん→1/2
    お子さん→1/4
    前妻の子→1/4

    これを全部、´ω`*さんに渡すようにと遺言書を書いてもらえば、前妻の子は遺留分を請求したとしても本来受け取れる1/4の半分(=1/8)しか渡さなくて住みます!

    あと生命保険の死亡保険金は財産分与の対象にならないので、貯蓄タイプの保証に入っておいてもらうといいと思います!
    元気に長生きすれば老後の資金になるし、もし早めに亡くなってしまっても死亡保険金は全て´ω`*さんのものになり、財産分与の対象にはなりません🤗

    遺言書の件は、万が一持ち家購入後にご主人がなくなったら、これだけ現金で用意して前妻の子に渡さなきゃいけなくなるから、、、って具体的に説明すればわかってくれると思いますよ!

    • 4月22日
  • ´ω`*

    ´ω`*

    詳しくありがとうございます🥺🥺

    8分の1になるのですね!!
    それでもやはり、渡すのは確実なのですね。。

    貯蓄タイプの保証にするように検討します!!

    勉強になりました。

    • 4月22日
  • ´ω`*

    ´ω`*

    ちなみに、遺言書は紙に書いてもらうだけでいいのですか??💦
    無知すぎて。。すみません😂

    • 4月22日
  • のんの

    のんの

    公証役場で作成してもらう公正証書遺言が一番いいと思います!うちもそうします💡10万ほどかかるようですが、効力はずっとあるし、確実です!

    自筆証書遺言という形で、おっしゃるように自身で書き残す方法もありますがご主人の死後火災に提出して検認手続きなどがあるため、、、万が一不備があったりして無効とされる可能性もありますし危険です😭

    • 4月22日
  • ´ω`*

    ´ω`*

    なるほど!!
    お金かけてでも、確実なものができるならそれがいいですね✨✨

    また分からないことがあれば、ここで相談してもいいですか??😣

    • 4月22日
  • のんの

    のんの

    私が答えられることならもちろんです!
    バツイチ子持ちの夫との結婚生活、色々ありますが幸せになりましょうね🤗

    • 4月22日
はじめてのママリ🔰

奥さんは働いていますか??
働いていなければ、相続の際旦那さんの財産とされてしまうこともあるかもしれませんね。
絶対にあげたくないというのは不可能ですね💦お子さんには慰留分減殺請求権がありますので、請求されれば一部は渡さないといけません。

  • ´ω`*

    ´ω`*

    今は働いていません!
    いずれ働く予定です!!

    不可能なのですね。。

    • 4月22日
ママま

遺留分は、相続人の権利なので各人基本的に請求する権利があります。相続前に遺留分の放棄は出来ません。

ご主人様の財産を今後どう名義わけしたとしても、相続人で将来分けることになります。上の人も言われていますが遺言を残すと有利です。

  • ´ω`*

    ´ω`*

    なるほど。。
    早めに遺言書作成するようにします。

    • 4月22日
まど

うちもバツイチ子持ちです。
公正遺言証書を作成しましたよ。
今ある口座、証券、不動産を特定し、私と子に相続する旨、弁護士に依頼作成しました。
それでも遺留分減殺請求されれば渡せなければなりません。
現在、終身保険にも加入してますが、65歳になると年金となり、主人の財産となってしまうので、終身保険は辞め、毎年私の口座に積立することにしました。(年間108万円までは贈与税かかりません。)

バツイチ子持ち、分かっていて結婚してますが、今築いた財産も二人の協力があってのものだと思ってます。
前妻との子どもに罪はないですが、老後等の苦労もせずに、実の子と同じだけ相続させるのは納得がいきませんよね。公正証書は作成しておいた方がいいと思います(^^)

  • ´ω`*

    ´ω`*

    弁護士に依頼したら遺言書なども作成してもらえるのですね!!
    頼んでみようと思います!!

    貯蓄タイプのほけんを検討してます!!

    わかっていて結婚しても、やっぱり自分の子供ができると色々考え方も変わりますね。💦

    • 4月22日