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ねね
お金・保険

住友生命の就労不能について、片脚骨折で就労不能状態になるのか疑問です。

住友生命保険の就労不能について。

住友生命の就労不能は
公的年金制度の障害年金1.2級に認定
所定の就労不能状態に該当した場合
(流動食以外のものは摂取できない、矯正視力両目で0.08以外など重い状態)
だと思うのですが

今日聞いた人が片脚骨折で降りると説明されたそうです。
(お風呂に1人で入れなく不衛生だから)

所定の就労不能状態がこんなに重いのに
片脚骨折だけで就労不能状態になるのか?と不思議に思いました。

知っている方いらっしゃいましたら教えてください。

コメント

ダイエット頑張ります。

片足骨折じゃ降りないですよ😂
それだったらみんな使いますし、保険屋さん潰れますよ😭

  • ねね

    ねね


    私保険会社に勤めてるのですがお客様が住友生命の方にそう言われたと聞いて
    ん?となり質問させていただきました!
    コメントありがとうございます。

    • 4月20日
  • ダイエット頑張ります。

    ダイエット頑張ります。

    なるほど!
    それ詐欺で訴えられたら終わりますね、早く弁解した方が良いですね😂

    • 4月21日
  • ままりー

    ままりー

    今さらの回答になってしまいますが、気になったので、、💦
    片足骨折し、松葉杖や車椅子の上達が30日間続くと早期充実給付金の部分から就労不能の年金額の20%が出ます。
    状態にもよりますが、お風呂が介助が必要だったり爪切りが1人でできなかったりなどに該当するすると給付金の対象になる事が多いです。

    • 5月21日
  • ダイエット頑張ります。

    ダイエット頑張ります。

    それは介護認定ですよね😅

    • 5月22日
  • ダイエット頑張ります。

    ダイエット頑張ります。

    そこまで説明しないと詐欺になりませんか?😅

    • 5月22日
  • ままりー

    ままりー

    住友生命の独自で所定の要介護状態が30日継続した場合でありますよ。
    介護認定とかではなく、国の制度とは別でも緩和されている条件があるのでそちらに該当した場合にも出るので詐欺の表現は間違っていると思いました。

    • 5月23日
  • ダイエット頑張ります。

    ダイエット頑張ります。

    そうなんですね、失礼しました😅💦

    • 5月24日
ママリ

松葉杖や手すりで支えなければ歩行が出来ない+一部介助が30日続いた場合は充実給付金から出ると思います。