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5/20に退職し、健康保険資格喪失後は夫の扶養に入る予定。休職期間の傷病手当を申請する場合、任意継続が必要かどうか疑問。
現在、正社員として働いており5/20退職予定です。
4/14~5/20まで悪阻もあり、安定期に入っていないということもあり、会社から休むように言われています。
5/20に退職し、その次の日には健康保険の資格が喪失し、保険証を返却しなくてはならないですよね?
退職後は夫の扶養に入るつもりです。
仮に上記の休職期間の傷病手当を申請するとなると、夫の扶養に入らず、任意継続しないと申請出来ないのでしょうか?🤔
- はじめてのママリ🔰(生後1ヶ月, 3歳3ヶ月)
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退会ユーザー
収入がいくら未満じゃないと扶養に入れないって条件があるので、現時点での年収と傷病手当の日額がわからないとなんとも言えません。
傷病手当は収入とみなされるので、年間収入103万の壁や130〜150万の壁を超えてしまう可能性ありますね。
上記の理由から不要に入れない場合には、任意継続しないと貰えないと思います。
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のんの
質問に対する回答ではないのですが、4/14から5/20まで診断書ありで休んでいて、退職日にも出社しなければ退職後も引き続き傷病手当金をもらえますよ!
体調不良が続き、診断書をいただけるようならそのまま継続して手当金を受け取り、その中から任意継続or国保の保険料の支払いをするのが一番経済的にはお得だと思います!
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ママリ
会社から休むようにとの指示ですと、傷病手当はもらえません。あくまでも医師の判断によりお休みしていた時となります。
会社がそのように判断されたのでしたら、会社側の保証を使われるといいと思います。
(有るのかわかりませんが)
仮に傷病手当が申請できたとして、社会保険への任意継続をしないとなりません。
保険料は会社負担分も主さんが払わないとなりませんし、
傷病手当金がどの程度なのかによって、手当ては辞めて扶養の方がお得かもしれません。
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はじめてのママリ🔰
退職後に引き続き傷病手当金を受け取る場合、国保でも差し支えありません。先日私の勤務先で同様のケースがあり、健保に確認しました。
ただし、傷病手当金は健康保険上収入とみなされるので、日額3,612円以上の場合は国民年金と国保に加入する必要があります。
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