のんの
親権、監護権はどちらが持つかは決めなければなりません。
監護権を持つ人が実際一緒に暮らす養育者です。親権と基本はセットですが事情があれば別にすることも可能です。
児童扶養手当などは基本監護権を持つ人が受けられます。
なので、実質「週毎に分ける」というようなことをしていても形式上それは「別居親との面会」となります。
片方に分けず、と言って娘さんも住民票に住所を定めなくてはいけませんし、書類上は必ず基本となる住所を定めなければなりません。
今はお子さんのことを一番に考え二人で話し合われていると思いますが、後々もめないようちゃんと公正証書などに残したほうがいいと思いますよ!
あーか
監護する方に貰えるみたいですが、1週間ずつ変えていくとかだと児童扶養手当は貰えないのでは?
援助してるってなるんじゃないんですかね…
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