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はじめてのママリ🔰
お金・保険

産休を取る際の手当について、月の中頃から休暇を取ると手当が減るかどうか知りたいです。

育休手当などのことで聞きたいのですが

月の中頃から産休を取り始めようと思ってるのですが
手当などは月給の○%とありますが
月の中頃から休みをとってしまえば
手当って減りますか?

コメント

ユカヤス

算定は満額貰った月の平均になります!
7ヶ月分の給料を書類に書いて貰えば大丈夫です^ ^

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    では、今月半ばから産休に入ると
    今月の分は反映されないということになるのでしょうか?

    • 4月12日
  • ユカヤス

    ユカヤス

    月の中頃までの給料で平均を出されると下がってしまう為、反映されないと言うよりは外したほうがいいです^ ^
    月の半ばまででも他の月より高いのであれば6ヶ月分の告知だけにしたら良いと思います!
    ただし、余りにも他の月より急激に上がっていると会社に問い合わせがあることがあるようです^^;

    • 4月12日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    協会けんぽやハローワークに直接電話とかしなきゃいけないってことですよね?💦
    無知で申し訳ないです💦

    • 4月12日
  • ユカヤス

    ユカヤス

    会社で資料用意してくれないのですか⁇
    私の会社は小規模なので全部自分でしてますが、通常は会社の担当者が用意する書類だと思いますよ^ ^
    担当者が知識がなさそうならご自身で確認されたほうが良いと思いますがf^_^;
    参考までに関係書類載せます!個人でもハローワークで貰えます^ ^

    • 4月12日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    資料用意はされてないですね💦
    ありがとうございます、そうしてみます!

    • 4月12日
うぃん

育児休業給付金の金額は、育休前の、賃金支払基礎日数が11日以上ある月の6ヶ月分から計算されます。
賃金支払基礎日数の数え方は会社によって異なり、
賃金支払基礎日数=出勤日数
のところもあれば、
賃金支払基礎日数=暦日数
のところもあります。

例外として、産休が含まれる月は、賃金支払基礎日数が11日以上だったとしても、その月を6ヶ月に含む場合・含まない場合を比較し金額が高い方が採用される特例措置があります。
これから生まれる子の育児休業給付金の計算時に、産休がいつからだとしても影響は無いということになります。

影響するとすれば、もし続けて2人目の産休育休を取得した場合。2人目の育児休業給付金の金額は、賃金支払基礎日数のある1人目出産前まで遡りますが、その場合は1人目の産休月の給与も(賃金支払基礎日数が11日以上なら)含まれます。

はじめてのママリ🔰

産休開始月が他の月より出勤が減るのであれば特例で除外されるそうです!ハローワークで言われました!