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まま
お金・保険

長女の育休中に次男の産休育休に入る場合、次男の産休はなく、上の子の育休となります。上の子の育休手当は一時停止し、次男の育休手当が支給されます。

長女を令和元年12月に出産→保育園に落ち1歳半まで育休延長→育休中に第二子妊娠発覚しそのまま次の子の産休育休に入る予定なのですが、この場合次の子の産休はなく、その期間は上の子の育休という形になるんでしょうか?
もし産休という形になるなら、上の子の育休手当は一旦止まってしまい、次の子を産んだ後に出産手当金が入る→次の子の育休手当が振り込まれていくという形でしょうか?
次の子の出産予定は6月10日です💦

コメント

としちゃん

会社によると思います!
うちの会社は、産休に伴う一時金を優先するか育休手当を優先するか自分で決めてと言われました。
会社によっては両方支給してくれるところもあるみたいですが、法律の合間を縫ったグレーゾーンみたいで💦

  • まま

    まま

    そうなんですね💦
    聞いてみないとなんともですね…どっちがお得なんでしょう?😳

    • 4月8日
  • としちゃん

    としちゃん

    いま1歳4ヶ月ということは育休手当が50%ですよね??それだと産休手当の方が高いかもしれないです。

    下記、ご参考ください!
    ☆☆☆
    出産手当金における1日あたりの支給額の計算式は以下の通りとなります。
    1日の支給額=支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3
    標準報酬月額とは、毎月の基本給と残業代、各種手当、交通費を含んだ総支給額を各都道府県が区切りの良い金額のステージごとに分けたものです。例えば東京都で各種手当を含んだ月給が25万円の場合は、標準報酬月額は26万円となります。
    仮に月給25万円の場合で計算すると、1日の支給額は、
    26万円(東京都の標準報酬月額)÷30日×2/3=約5,780円
    受け取れる出産手当金は、
    約5,780円×98日=566,440円
    となります。

    • 4月8日
  • としちゃん

    としちゃん

    ただ、出産日の42日前〜産後の56日後までが産休期間となるので、そうなると98日分になります。
    育休手当はおおよそ60日に一回振り込まれますが、それがなくなって、かつ産後に申請してようやくこの一時金が振り込まれるので、100日以上振り込みゼロになる可能性が高く、安定して振り込みを希望されるなら産休より育休手当優先の方が良いかもしれません。

    • 4月8日
  • まま

    まま

    とても詳しくありがとうございます💦
    今50%です!
    産休手当優先の方が得そうですね!
    ありがとうございます😭

    • 4月10日