
育児休業最後の月の社会保険料について、給与締め日が月半ばの場合、免除期間はどこまでか悩んでいます。給与は3/16〜4/15で、免除は3/31までか、4/1〜15までか、または3/31まで免除かを教えてください。
育児休業最後の月の社会保険料について
質問です!お詳しい方、ご教授下さい😢
育休最後の月の社会保険料ですが、資料を確認したところ育休最終日が属する次の前の月まで免除となってまして、
月半ばが給与締日の会社はいつまでになるのでしょうか??
育休は4月6日で終わりで、会社の給与は毎月15日締め月末払いです。😥
この場合、3月までは免除になるのですが、
給与は3/16〜4/15まで
①3/31まで免除、4/1〜15までは日割り
②3/31まで免除、4月分丸々請求
③給与内に3月が入ってるので全部免除(ないとは思いますが希望で…😭)
1〜3、どれだと思いますか?😭
ふと気になり、眠れません😭笑
- はじめてのママリ🔰(5歳3ヶ月)

ぽむ
日割りはありませんよ。
3月分は免除になり、4月分から請求があります。
4月分が何月の給与から引かれるかは会社によりけりです。

まっちゃん
給料の締め日関係ないですよ~。
そして日割りはありません。
保険料は月の末日に加入しているものに支払い義務があります。
なので復帰した月から丸々かかります。
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