コメント
ママリ
育休取得の条件として、法律では同一の雇用主に1年以上継続して雇用されていること、となっています。
なので、転職後1年以上勤務すれば育休はもらえます😊
前職と現職のブランクは関係ないです。
ただし、会社によっては雇用1年未満でも育休をもらえるケースもあるので、社内規定を確認された方が良いです🙆♀️
娘のママ
転職後、勤務期間が一年必要な会社が多いはずですよー!
給付金は一日たりとも空白期間なしで加入し続ける必要がありますが、育休という制度自体は会社によってとらせてもらえる条件が違います!
-
mama
会社によるという事ですかね…
でもそれって面接の時に聞いてもいいないようなのでしょうか💦- 3月20日
-
娘のママ
総務人事として面接しますが、聞かれる方いらっしゃいますよー!
- 3月20日
-
mama
そうなのですね!
それで落ちる可能性は高くなりそうですよね💦- 3月20日
-
娘のママ
育休とりたいんだなというのはそこでわかりますね😂!
けど採用したことももちろんありますよー- 3月20日
-
mama
そうなのですね!
娘のママさんみたいに理解のある方に出会えれば良いのですが…💦- 3月20日
-
娘のママ
でもどちらかというと消去法って感じで選んだのは否めないです😭
二人も三人も産みたいです!(そのたびに育休とりたいです!)みたいな人はやはり他のメンバーとどうするかなやみますね😭- 3月20日
-
mama
そうなんですね…まわりはそつですよね、、
- 3月21日
mama
昨日質問した時は、1日もブランクなく雇用保険に入ってれば育休貰えると教えていただき、ネットにも書いてありました。
うさこさんとは全く別の内容ですね😭
何が本当なのかわからなくなってきました💦💦
ママリ
ネットのどのサイトを見られたのでしょうか?
同一の雇用主に1年以上云々は、育児介護休業法に定められている項目ですので、厚生労働省のサイトに書かれていますよ😊
mama
あ、給付金のほうと少し混ざってしまってました…すいません…
ママリ
給付金も前職と現職の間に少々のブランクがあっても大丈夫ですよ😊
過去2年に12カ月以上雇用保険に入っていればOKなので🙆♀️
mama
なるほど!
でも給付金が欲しい訳ではなく、上の子が退園になるのが可哀想で育休ほしいんです😭
ママリ
そうなんですね😊
なら、前職→求職中→次の職とすれば、前職と次の職の間にブランクがあっても、保育園退園にはならないです。
求職期間の日数は自治体に寄ります。
転職後は1年以上勤務してから産休入りすればほぼ大丈夫かと👏