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はじめてのママリ🔰
お仕事

3人目の育児休業給付金の対象について相談です。2回目の育休中で、3人目を妊娠中。11月に出産予定で、5月から復帰後に産休に入りたいが、育休給付金の対象か不明。

3人目の育児休業給付金に関してアドバイス頂きたいです!

現在2回目の育休中です。
今の職場は2017.3月から働き始め、すぐに1人目を妊娠し
ギリギリ育児休業と育児休業給付金を頂けました。
(その前は3年間別の職場で勤務してました)

1人目 2018.2.7生まれ
   2019.5月から仕事復帰(時短)
   

2人目 2019.12月末より産休
   2020.2.17生まれ
   2021.5月から仕事復帰予定
(2人目妊娠初期に30日間ほど傷病手当受給)


保育園が決まり5月に仕事復帰の面談も会社としました。
ですが、現在3人目を妊娠したようです。(病院はまだ)

元気に育てば11月20日前後が出産予定日かと思います。
出来れば、5月から復帰して産休にまだ入りたいのですが
この場合育児休業給付金は対象かわかりますか?
調べても理解できず、、わかる方教えて頂きたいです。


コメント

かんな

2013年4月から働き出し2018年12月に第一子出産し、現在2人目復帰せずそのまま産休育休に入りました。
9月に第三子出産予定ですがそれもまたそのまま連続で取るため三人連続産休育休頂く予定です。

ハローワークに聞きましたが
復帰しても復帰しなくても社会保険に継続して入っているならば出産予定日から遡って最大4年前にもらっていたお給料が育児休業給付金の金額になるそうですよ。
質問者さんの場合だと復帰しても
2017年の11月頃のお給料だと考えていいと思います。

その時の会社の保険会社と今の社会保険会社が同じなら育休給付金を頂くことも可能だと思います。
ハローワークに聞いたので確かだとは思いますが地域や会社にもよるので直接聞いた方が確実だと思いますよ

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    ハローワークに確認が一番ですね🧐
    体験談聞かせて頂きありがとうございます!
    さっそくハローワークに確認します!

    • 3月18日
うぃん

育児休業給付金の受給要件は、「育休開始前過去2年間に、11日以上賃金支払基礎日数がある月が12ヶ月」です。
この「過去2年間」の間に、産休育休等で休んだ期間があれば、その期間分プラスして遡れます。
過去2年間が丸々産休育休等なら、
2年+2年=合計4年
遡れますが、過去2年のうち1年は働いていたなら、
2年+1年=合計3年
遡れることになります。

以下ざっくりした計算になりますが、
2022.1 3人目育休開始
だとすると、過去2年間は
2020.1〜2022.1
このうち、
2020.1〜2021.4 2人目産休育休
2021.10〜12 3人目産休
だとすると、合計約1年7ヶ月になるので、
2年+1年7ヶ月=3年7ヶ月遡れることになります。

過去3年7ヶ月だと
2018.6〜2022.1
このうち働いた期間が12ヶ月必要となります。
2人目産休前に働いた期間+3人目産休前に働いた期間を足せば12ヶ月を満たせるのではないかと思います。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    ご丁寧にありがとうございます!

    ・19年の5.6.7.8.9.10.11.12月
    ・21年の5.6.7.8.9月(予定)
    になるんですが、

    19年の7月は8日勤務(他は傷病手当)
    8月は10日勤務(他は悪阻で傷病手当)
    なので日数に入らないので11ヶ月しかないので貰えない。って考えであってますか(;´༎ຶω༎ຶ`)??

    • 3月18日
  • うぃん

    うぃん

    ざっくり計算で書いてしまいましたが、もっと細かくいうと、「12ヶ月」を数える際の1ヶ月の区切りは「育休開始日の前日から」になります。

    例えば2021.11.20出産だと、育休開始日は2022.1.16になるので、
    2021.12.16〜2022.1.15
    2021.11.16〜2021.12.15
    2021.10.16〜2021.11.15
    …(省略)
    2019.6.16〜2019.7.15
    2019.5.16〜2019.6.15
    2019.4.16〜2019.5.15
    のように区切ります。
    誰でも3.1〜3.31といった区切り方になる訳ではありません。

    8日や10日勤務も、区切り方によっては条件を満たす月かもしれませんし、満たさなくなる月かもしれません。
    実際の勤務日がこちらではわからないので、ご自身で計算してみてください。

    もし予定日の計算でギリギリ満たしていても、実際の出産日によって区切り方が前後し満たせなくなることもあります。(その場合、育休開始日を数日遅らせて区切りをずらすという方法もありますが…)
    あとは産前休業を後ろ倒しにして働く期間を延ばす、有給を使うなどの方法があります。

    • 3月18日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    すみません。下に返事してしまいました😓

    • 3月18日
ママリ

育休手当てもらうには「対象の育休期間までの前2年間に月11日以上働いた月が12ヶ月」必要です。
たとえば11/20を予定日としたら産休開始は10/10からとなり、ここより前2年間で月11日以上働く月は
2021/9月.8月.7月.6月.5月
2020/
2019/12月.11月.10月
8ヶ月しかないので、おそらく育休手当ては支給されないかと😅

4年間遡れるのは連続して育休取得する場合です。2人目と3人目の間復帰するなら4年の特例にはあてはまりません💦

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    細かく説明ありがとうございます(´༎ຶ༎ຶ)!
    ハローワークにも自分で確認してみます♪

    • 3月18日
はじめてのママリ🔰

とてもよくわかりました!
産んでからじゃないと満たしてるかそうじゃないかわからないですね🤣

産前休業で有給使えるんですね😊知らなかったです♪
あとは会社に確認してみます!

ありがとうございました!!