傷病手当金と出産手当金は同時に受給できない。具体的な手当の受け取り方や期間について詳細を知りたい。
傷病手当金と出産手当金は原則両方受給はできない、と見たのですが詳しい方教えていただけますか?
妊娠初期からつわりで仕事を休んでおり、1ヶ月は無給の欠勤ののち、現在コロナ母子健康措置の制度にて有給で休んでいます。
母健措置の助成金は3月末まで、産休に入るのは4月末で1ヶ月程のあきがあります。
会社の保険と産院にてつわりでの傷病手当が申請可能な場合、そのようにしようと思っていたのですが…。
上記の一文を見つけたのですが、ただ詳しく理解ができませんでした😭
傷病手当で月に給料2/3程の手当、
出産手当金(産前産後)も同様、
出産一時金で42万、
育児休業給付金で月に2/3程、半年後は1/2程の手当
と貰えるわけではないのでしょうか?
また、産休育休手当ともに半年の給料から割り出し、出勤11日未満の月は査定に含まれず、かと思いますが、傷病手当の場合はどうなりますか?
知識のある方ご教授願いたいです😣🙏🏻
- ayk(3歳5ヶ月, 7歳, 9歳)
コメント
みんてぃ
傷病手当金と出産手当金は同じ日の分を併給することができないと言う意味です。産前休暇の期間に入ってからの分の傷病手当金を受給したら、その分は出産手当金は出ないというだけで、ご認識の通りにお金をもらい続けることはできますよ。
産休手当と育休手当の割り出し方は違います。
産休手当(=出産手当金)は12ヶ月分の標準報酬月額できまります。傷病手当金も同様だったと思います。
出産手当金もらっても傷病手当金もらっても同額になると思いますよ。
ayk
コメントありがとうございます!
1日にダブルでは貰えないという認識でいいのでしょうか。
1日の手当が無くなる訳では無いなら安心しました。
みんてぃ
その通りです👍