コメント
いーいー
御自身の保険の内容によるんじゃ無いですか?
mai.
「安静」と「在宅療養」は違うので就業不能には該当しないのでは?と思います。
「在宅患者診療、指導料」の点数が発生する医療行為でないと厳しいかもしれませんが確認してみてください。
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うかたん
装具を常時付けないといけないので
該当するのではと思いました💧💧
確認してみますヽ(・∀・)ノ- 2月13日
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mai.
・「在宅療養」とは医師の指示にもとづき、公的医療保険の在宅患者診療・指導料の算定対象となる診療・指導等を受けながら日本国内の
自宅等において治療に専念することをいいます。
・給付金のお支払いの対象とならない場合があります。たとえば、医師から「しばらく休んだほうがよい」との指示による自宅静養であっても、
公的医療保険の在宅患者診療・指導料が算定対象とならない場合は、短期就業不能給付金・就業不能給付金をお支払いできません。
↑第一生命の就業不能の文面です。医師がその装具の装着などを在宅療養扱いにしてくれれば大丈夫だとは思います。- 2月13日
うかたん
保険の内容見たんですが理解できなくて😱
いーいー
担当者の方に聞くと教えてくれますよ!
第一に限らずどの保険も全て内容が人によって様々なので、分からないなら担当者に聞くのが早いですね!
うかたん
明日聞いてみます!