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ミニ豚
家族・旦那

離婚での財産分与について。結婚前に作った郵便局の定期定額貯金口座。…

離婚での財産分与について。結婚前に作った郵便局の定期定額貯金口座。旧姓のまま存在している。結婚後も入金している。夫には知られていない口座である。旧姓のこうざであり、夫が知らないならば、財産分与の書類として提出しなくても良いのでしょうが?隠しても宜しいのでしょうか?バレますか?

コメント

ママリ

離婚後の財産分与は結婚してからの2人のお金になります.
結婚後の入金した分にはよくわかりませんが、結婚前にミニ豚さんが貯めていたお金は旦那さんと分ける必要は有りませんよ。
無料弁護士相談もありますので、そちらに一度聞いてみるのも良いと思います。

  • ミニ豚

    ミニ豚

    ありがとうございます。

    • 2月12日