もし性行為をしたくなくて拒否したときに旦那から「してくれないならし…
もし性行為をしたくなくて拒否したときに
旦那から「してくれないならしらないよ、他にいくよ」などと言われて
「どうぞ好きにしてください」と妻が言った場合で
本当に旦那が浮気をしたら
協議離婚や調停の時に有利にもっていくのは無理ですか?
離婚したい相手なので
浮気も不倫もどうぞお好きにと思っていますが
もし浮気したらそれを理由に離婚したいです。
でも妻が許可して浮気した場合は
それを理由に離婚することは無理なんですかね?
慰謝料とかは要らず、離婚に有利になれたらと思ってます。
なんとなく、
本当にそろそろ浮気しそうだな〜って勘がして
一応念のために知っておきたいです🙇♀️
- はじめてのママリ🔰(生後1ヶ月, 2歳1ヶ月, 5歳6ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
不貞行為を容認していたとする物的証拠があれば、不貞行為における慰謝料の請求において不利になる可能性があります。
ただそれよりも長期間のセックスレスは離婚事由になりますから、妻側の有責事由になりかねないですね。
らら
とにかく証拠が必要です!
LINEの内容スクショでも
ラブホに出入りしている証拠
レシートでもなんでも
ボイスレコーダーなど。
写真などまずは証拠集めするしか
ないですね。
-
はじめてのママリ🔰
LINEのスクショならできそうです!
こまめにチェックしてみます。
ありがとうございます🙇♀️- 2月6日
はじめてのママリ🔰
すっっごい我慢して1週間に1〜3回応じてます。
生理期間中は1週間ほどできないので
いつも口でしてとお願いされます。
今ちょうど生理期間中で1週間ほどしていなくて口も嫌なので毎日断ってる状況なのですが
こういう理由で拒否した場合は妻側の有責事由にならないですよね…?
はじめてのママリ🔰
ならないです。