育休明けの社会保険料について、給与が減少したのに対象外と言われた疑問があります。詳しい方、教えてください。
育休明けの社会保険料について教えてください。
6月8日に復職したのですが
8/25に会社から
「7-8月の給料から計算したところ、産休前と給料がほとんど変わらなかったので、社会保険料減額の対象にならなかった」
と知らせを受けました。
そのときはなにも思わなかったのですが
時短していて減っていないことはないと思い
給与明細を確認しました。
産休前は
健康保険料 11892円
厚生年金 21960円
復職後は
健康保険料 9433円
厚生年金 17385円
になっていました。
県の標準報酬月額表をみてみると
等級が下がっているのですが
これはすなわち育休前より
給与が減ったということですよね?
これでも対象にならないのでしょうか?
ちなみに6月は出社すべき日数は17日ですが
1日有給をとっています。
この場合、
6月から8月の給与で計算すると思うのですが
8月も終わっていない時点で
対象外といわれたことも引っ掛かっています。
会社の労務はこれまでもいろいろやられていて
信頼してなくて質問させていただきました。
詳しい方いたら教えてください!
- かにたま(5歳7ヶ月)
コメント
ぽむ
今1才7ヶ月ということは産休は2019年の5月くらいですよね?
復職後の保険料は、おそらく、2019年4月ー6月実績での定時改定で設定されたものなので、復職後給与が下がったこととイコールになりません。
また、8月終わってなくても締め日の関係で8月給与わかっていれば、8月25日の時点で言われててもおかしくないかなーとおもいます。
2020年6~8月の支払い額が今時点でわかってるとおもうので、平均出してみて、復職後の保険料から1等級下がらないか確認してみてはどうですか?
遡って出せるのかはわかりませんが、、
かにたま
詳しくありがとうございます!
産休は2019年4月10日頃からとりました。
はじめの5日間くらいは有給をプラスしました。
2019年4-6月はこの数日しか働いていないんですが、この数日の平均で保険料が決まったということでいいでしょうか?
ヤスださんのお話をもとに2020年6-8月の支払い額の平均を出そうと思ったのですが締め日の関係で6月の給与は10日分しかもらっておらず、計算方法が分かりませんでした😂
先ほど、ねんきん定期便をみてみたのですが、2019年の9月からの標準月額報酬が190000円となっていました。
その金額だと、今納めている保険料の等級と一緒なので納得できます。
ちなみに質問のところに書いた産休前の保険料は2019年3月のものなので、これは2018年4-6月からの標準月額報酬で決まった額ということですよね。
長々と書いてしまいましたが、ヤスださんのご回答でなんとなく分かってきたような気がします。
ぽむ
20日締めの25日払いとかですかね?
2019年9月の定時改定は
4月(3月21日~4月20日)、5月、6月なので、4月が17日以上あるので4月の金額で改定されているはずです。
同様に、2020年6月(5月21日~6月20日)は17日未満なので対象外で
7月、8月の平均で、育児休業終了時変更になるか判断します。
なので、事務の方が
「7、8月の給与で計算したこと」
「8月25日に伝えてきたこと」
は、間違いじゃないです。
ただ、本当に変わらないかどうかは計算してみないとわからないですね。
かにたま
そうなんですね!
てっきり、6月の出勤日数が少ない場合は7~9月で計算するのかと思っていました。
ちなみに締め日は20日で
30日払いです。
恥ずかしながら定時改定という言葉をはじめてきいたので、計算方法なども含め改めて調べてみます。
ヤスださんはお仕事でこういったことをされてるんでしょうか?
何度も丁寧にありがとうございました!