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かにたま
お金・保険

育休明けの社会保険料について、給与が減少したのに対象外と言われた疑問があります。詳しい方、教えてください。

育休明けの社会保険料について教えてください。

6月8日に復職したのですが
8/25に会社から
「7-8月の給料から計算したところ、産休前と給料がほとんど変わらなかったので、社会保険料減額の対象にならなかった」
と知らせを受けました。

そのときはなにも思わなかったのですが
時短していて減っていないことはないと思い
給与明細を確認しました。

産休前は
健康保険料 11892円
厚生年金 21960円

復職後は
健康保険料 9433円
厚生年金 17385円

になっていました。

県の標準報酬月額表をみてみると
等級が下がっているのですが
これはすなわち育休前より
給与が減ったということですよね?

これでも対象にならないのでしょうか?

ちなみに6月は出社すべき日数は17日ですが
1日有給をとっています。

この場合、
6月から8月の給与で計算すると思うのですが
8月も終わっていない時点で
対象外といわれたことも引っ掛かっています。


会社の労務はこれまでもいろいろやられていて
信頼してなくて質問させていただきました。


詳しい方いたら教えてください!

コメント

ぽむ

今1才7ヶ月ということは産休は2019年の5月くらいですよね?

復職後の保険料は、おそらく、2019年4月ー6月実績での定時改定で設定されたものなので、復職後給与が下がったこととイコールになりません。

また、8月終わってなくても締め日の関係で8月給与わかっていれば、8月25日の時点で言われててもおかしくないかなーとおもいます。

2020年6~8月の支払い額が今時点でわかってるとおもうので、平均出してみて、復職後の保険料から1等級下がらないか確認してみてはどうですか?
遡って出せるのかはわかりませんが、、

  • かにたま

    かにたま

    詳しくありがとうございます!

    産休は2019年4月10日頃からとりました。
    はじめの5日間くらいは有給をプラスしました。
    2019年4-6月はこの数日しか働いていないんですが、この数日の平均で保険料が決まったということでいいでしょうか?

    ヤスださんのお話をもとに2020年6-8月の支払い額の平均を出そうと思ったのですが締め日の関係で6月の給与は10日分しかもらっておらず、計算方法が分かりませんでした😂


    先ほど、ねんきん定期便をみてみたのですが、2019年の9月からの標準月額報酬が190000円となっていました。
    その金額だと、今納めている保険料の等級と一緒なので納得できます。

    ちなみに質問のところに書いた産休前の保険料は2019年3月のものなので、これは2018年4-6月からの標準月額報酬で決まった額ということですよね。


    長々と書いてしまいましたが、ヤスださんのご回答でなんとなく分かってきたような気がします。

    • 1月27日
  • ぽむ

    ぽむ


    20日締めの25日払いとかですかね?

    2019年9月の定時改定は
    4月(3月21日~4月20日)、5月、6月なので、4月が17日以上あるので4月の金額で改定されているはずです。

    同様に、2020年6月(5月21日~6月20日)は17日未満なので対象外で
    7月、8月の平均で、育児休業終了時変更になるか判断します。

    なので、事務の方が
    「7、8月の給与で計算したこと」
    「8月25日に伝えてきたこと」
    は、間違いじゃないです。

    ただ、本当に変わらないかどうかは計算してみないとわからないですね。

    • 1月27日
  • かにたま

    かにたま

    そうなんですね!
    てっきり、6月の出勤日数が少ない場合は7~9月で計算するのかと思っていました。

    ちなみに締め日は20日で
    30日払いです。


    恥ずかしながら定時改定という言葉をはじめてきいたので、計算方法なども含め改めて調べてみます。

    ヤスださんはお仕事でこういったことをされてるんでしょうか?
    何度も丁寧にありがとうございました!

    • 1月27日