育休中に有給を取得すると手当が下がる可能性があるため、不承諾通知書で育休を延長することを検討しています。どうすればよいか教えてください。
育休産休手当について教えていただきたいです。
2020年3月21日に出産し、3月20日まで育休予定です。そして、最近になり、第二子の妊娠が発覚しました。
第一子の育休終了〜第二子の産休まで16日空きがあり、その間もお休みをいただこうと思っております。そうする場合、この間は有給を使うと良いのではないかと会社から提案がありました。16日間の間で、3月の出勤日は22.23.24.25.26.29.30.31日の8日間、4月の出勤は1.2.3日の3日間、計11日です。
そこでお聞きしたいのですが、有給11日以上取得してしまうと、育休手当の算定に該当してしまい手当の金額が今もらっている額より下がってしまうとテレビで知りました。もし手当を減らしたくない場合は、保育園に入れない時に役所からもらえる不承諾通知書で育休を延長した方が良いともネットで見ました。手当が下がるのを避けたいです。調べてもどうしたら良いのか分からないので、どうすると良いのか教えていただけるとありがたいです。
- ままりん(3歳6ヶ月, 4歳8ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
有給を11日以上使うとではなく、月に11日以上つかうと!ではないですか?
はじめてのママリ🔰
同じようなケースで、1ヶ月有給使いました!
多分20日ほど、、
わたしは手当下がらなかったですよ😊
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ままりん
同じような方からのコメントありがたいです!そうなのですね💡✨それであれば安心です😊!教えていただきありがとうございます◡̈✨
- 1月15日
ままりん
コメントありがとうございます!この場合、月をまたいで数えるのか分からなくて、、、会社の締日によっても違うのでしょうか( ; ; )?
はじめてのママリ🔰
会社の締め日によって違います。けどたいがい月末かと!
トータル11日使う分には問題ないですよ!
ままりん
そうなのですね!それだとありがたいです(・v・)✨教えていただきありがとうございます😊✨